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非継続勤務のパート雇用

専門学校内業務でのパート雇用をすることになりました。週3日勤務の条件としたとしても、年間を通じて学校が夏休み、冬休み、春休みの期間にかかる場合は、業務が無く、実質シフトが発生しません。
その場合、雇用契約書における契約期間は、どのように設定することが望ましいのでしょうか。
ご教授ください。
期間の定めを1年とし、休日のただし書きに長期休日を記載するのか、長期休日を除いた実稼動期間毎に契約書を取り交わすのか、どちらが良いのでしょうか。
長期休日期間中の賃金補償、各種保険加入などについての影響を危惧しています。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2007/04/11 17:18 ID:QA-0008111

jinjinさん
神奈川県/紙・パルプ(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、業務の性質上休日が長くなるというだけで、他の契約内容は変わらず継続されていますので、通常であれば1年の雇用契約とした上で、各休日を明記することで対応します。

また、パートの契約日数からしますと、通常の月給制を採ることはあまりにも不合理といえますので、時給または日給制にすべきです。

そうすれば、勤務が無い部分での賃金補償は不要(※休日中は労働義務が無いので、ノーワーク・ノーペイの原則が生きてきます)ですし、社会保険(厚生・健康保険)も週3日勤務であれば適用されませんので、ご心配されなくても大丈夫です。
(※ちなみに、雇用保険は週20時間以上勤務の場合、「短時間労働被保険者」として適用の可能性がありますが、その場合でも賃金の支払がない期間については当然保険料徴収はされません。)

投稿日:2007/04/11 20:46 ID:QA-0008112

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き感謝しております。

週5日契約・雇用期間が1年ですと、通常の場合雇用保険は勿論、社会保険も全て適用となります。

その場合、賃金の発生しない月でも社会保険料に関しましては、報酬月額に応じて毎月の保険料が決められていますので徴収されます。

但し、あくまで保険適用可否は所轄ハローワーク及び社会保険事務所が判断し最終決定しますので、形式上適用と見えるケースでも実態判断等で適用除外とされる場合も稀にあるようです。

従いまして、念の為適否については決め付けをせず、詳細を含め所轄ハローワーク及び社会保険事務所にて確認された上で本人との雇用契約を結ばれるのがベストでしょう。

投稿日:2007/04/11 22:31 ID:QA-0008114

相談者より

ご丁寧にご回答いただきましてありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2007/04/11 22:40 ID:QA-0033259大変参考になった

回答が参考になった 0

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