接待ゴルフ及び取引先主催のゴルフコンペ参加への賃金
お世話になっております。
当社は、建設関係なもので度々、接待ゴルフや現場主催のゴルフコンペなどが企画され参加しております。
プレー代等はすべて会社で精算しております。ただその開催日が休日であった場合は参加した社員に残業代を支払わなくてはならないのでしょうか?
今までは、一切支払っておりませんでした。むしろ、若手の社員は接待であってもプレーが楽しめるので喜んで参加していたように思います。
今回、参加した社員はスポーツは苦手なようで貴重な休みだから残業代が欲しいという意見でした。
経営者は、将来自分の糧になるのだから目先のことにとらわれず。。。との考えのようですが、やはり休日出勤扱いで残業代を支払うものですか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/12/14 16:02 ID:QA-0081059
- 経理未熟者さん
- 千葉県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
接待ゴルフ中のケガで労災が認められるかどうかといった質問もよくありますが、
会社が経費を負担しても、ゴルフコンペが自由参加であり、親睦を深めるのが目的という程度であれば業務とはいえません。
これに対して、上司の命令による強制参加ということであれば、業務ということになり、残業代も支払う必要があります。
投稿日:2018/12/14 18:51 ID:QA-0081062
相談者より
アドバイスありがとうございます。
自由参加か強制かで、異なるのですね。
今後のことも踏まえ社内での議題にあげたいと思います。
投稿日:2018/12/17 09:51 ID:QA-0081080大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
業務指示
内容が楽しいかどうかではなく、参加において完全な社員本人の自由意思か、会社の有形無形の指示や圧力があるかどうかが判断の決め手となります。社長が日頃から「自らの糧」として薦めるような言動をしているのであれば、自由意思ではなく会社としての参加誘導圧力と取れる可能性が高いのではないでしょうか。
参加しないことで一切の不利益、評価減などないことを会社全体で保証するなどがなければ休日出勤、残業などと扱うべきでしょう。
投稿日:2018/12/14 20:01 ID:QA-0081067
相談者より
ありがとうございました。
今後、当社としての扱いをどうするかよく話し合って決定したいと思います。
投稿日:2018/12/17 09:55 ID:QA-0081081大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
原則として労働時間には含まれず、ハードルは高い
▼ 「接待ゴルフ」は原則として労働時間には含まれません。接待ゴルフを労働時間として認められるには、上司の明確な業務命令が必要です。その場合でも、形式的な業務命令があればよいというだけでなく、客観的に、業務上必要とされる場合に限定されます。
▼ それに対し、同じ、接待ゴルフ関連でも、接待ゴルフに参加せずに、準備進行を進めた場合(裏方の役割)は業務と見なされ労働時間であると判断されます。この様に、労働時間と認定されるためのハードルが高いことを認識おく必要があります。
投稿日:2018/12/15 11:01 ID:QA-0081069
相談者より
ありがとうございました。
大変、参考になりました。準備段階も考慮にいれなければいけないのですね。
投稿日:2018/12/17 09:58 ID:QA-0081082大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、接待ゴルフやゴルフコンペ等につきましては、その場で直接商談等の業務に関わる行為がなされない限り、原則として労働時間に当たらないものと解されています。従いまして、残業代を支給される義務まではございません。
しかしながら、社員の感じるところも理に適っておりますので、例えばコンペに参加された場合、ねぎらいの意味での日当の支給や特別休暇を付与する等何らかの配慮措置を取られる事が望ましいといえるでしょう。またこうしたある意味時流に逆行するような催しについては、ワークライフバランスを進める上でも徐々に削減していかれるのが妥当と考えます。
投稿日:2018/12/15 22:37 ID:QA-0081071
相談者より
ありがとうございました。
まったく仰る通りだと思いますが、建設業界はまだまだそうした慣習が残っており結構、回数も多いと思います。
お世話になりました。
投稿日:2018/12/17 10:01 ID:QA-0081083大変参考になった
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