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就業規則_医師の診断書の取り扱いについて

お世話になります。

弊社の就業規則、私傷病有給休暇の項に「継続して私傷病休暇を3労働日以上連続して取得する際には、会社は医師の診断を求めることがある。」と記載しています。

この「求めることがある」という表現は
1. 提出は絶対ではない。
2. 該当社員が私傷病だという証明が必要と判断した場合に従業員に提出を求める。

という意味が含まれていると思っています。

この2番目の判断が一般的どの程度のものか知りたいのです。

診断書は高額ですし、社会保険での手続き等で要求されたりしない以外はよっぽどの事が無い限り要求しない方がいいのではないかと思っております。

従業員が本当に病欠で休んだ事を確認するのに、
従業員の承認を得た上で、病院から発行される医療費の領収証や処方箋のコピーなどが容易と思われます。

皆様の見解をお待ちしております。

投稿日:2018/12/06 11:24 ID:QA-0080852

HR Workerさん
東京都/販売・小売(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

私傷病にもメンタル疾患も増えておりますので、いったん復帰してもまた欠勤を繰り返すなど、様々なケースや、想定外のケースも考えらえます。

ですから、よほどのことがない限り要求しないほうがいいとと決めつけるよりは、必要に応じてといったスタンスでよろしいのではないかと思います。

投稿日:2018/12/06 14:10 ID:QA-0080859

相談者より

ご回答ありがとうございました。
今回の疑問の発端は風邪の症状が明らかで社内ではマスク着用の他に咳や声がれなど症状は誰の目にも明らかです。
その上で「就業規則に記載されているから」という理由で診断書を求めるのはパワハラとも取られるのでは?という懸念もありました。
この部分はどのようにお考えでしょうか?
よろしければお聞かせください。

投稿日:2018/12/06 14:26 ID:QA-0080863大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

本人の健康状態の把握、他の社員の健康被害の可能性からの遮断、何れも正当な事由

▼ 準法には、私傷病欠勤については、診断書を提出する義務は規定されていませんが、就業規則に定めがあれば、それに従うことになります。
▼ 厄介なのは、ご指摘の様に、「求めることがある」という曖昧な留保的請求です。「客観的に見て診断書が必要かどうか」ということがポイントになりますが、大して役に立ちません。
▼ 経験的には、「一週間を超す様な場合」と「インフルエンザが流行しているような場合」でしょう。本人の健康状態の把握、他の社員の健康被害の可能性からの遮断、何れも、妥当な請求理由となり得ます。
▼ 関連費用の負担に就いても法の定めはありませんが、会社が求めて提出させるのであれば会社が費用を負担するのが筋だと思います。但し、労働者に負担させても「違法」と判断された例は無いようです。パワハラの世界の問題ではありません。

投稿日:2018/12/06 15:44 ID:QA-0080866

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。診断書発行料などの処理方についても納得いきました。

投稿日:2018/12/06 15:50 ID:QA-0080867大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り通常の病欠であれば都度診断書提出を求める必要性はないものといえるでしょう。提出が必要と考えられるケースとしましては、人に感染するような病気の疑いが持たれたり、極端に欠勤日数が多くなるかまたは病欠が頻繁になされている等仮病の可能性が感じられたりするような場合が挙げられます。

従いまして、そのような特別な事情がなければ、病院から発行される医療費の領収証や処方箋のコピーでも差し支えないものといえるでしょう。その辺は、やはり都度柔軟に対応されるのが妥当と考えられます。

投稿日:2018/12/06 18:13 ID:QA-0080875

相談者より

ご回答ありがとうございました。
受診料支払いの領収証等で代用する事が有効だと確認できて良かったです。いくら就業規則に掲載されているとはいえ、圧力を感じさせるアプローチは避けたいと思います。

投稿日:2018/12/07 09:23 ID:QA-0080887大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

会社が必要に応じ医師の診断を求めるということで、何でもかんでも3日労働日以上欠勤すれば、診断を求めるということではありません。

会社として、病状、復帰の時期等疑義がないようであれば、ご認識のとおり、杓子定規に診断書は求めなくともよろしいでしょう。

投稿日:2018/12/06 18:50 ID:QA-0080878

相談者より

ご回答ありがとうございました。
幅広い視野で個別に判断し、しかも理由づけのできる指示をしようと思います。

投稿日:2018/12/07 09:24 ID:QA-0080888大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

就業判断

法定伝染病などの恐れがあったり、他社員の業務に影響がある等、その都度判断するしかないでしょう。自動的に決めるものではなく、正に管理者の判断によると思います。その際診断書発行料は会社が負担するようにすれば気兼ねなく求められると思います。

投稿日:2018/12/06 19:17 ID:QA-0080880

相談者より

ご回答誠にありがとうございました。他の社員への安全配慮義務をもとに診断書の入手を小まめに判断して業務遂行したいと思います

投稿日:2018/12/07 11:26 ID:QA-0080891大変参考になった

回答が参考になった 0

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