新入職員に付与する特別休暇について
初めてご相談させていただきます。
当院では有給休暇の発生は法定通り、入職後半年経ってからになりますが、今後、入職後半年未満の期間に対して3日間の「新入職員特別休暇(仮称)」を付与しようと考えております。
使用可能期間経過後の未使用日数は自動消滅。時季変更権等は就業規則に記載する予定です。
この「新入職員特別休暇(仮称)」の施行開始以前に入職し、まだ有給休暇が発生していない職員に対してはどのような対応をとればよいか悩んでおります。
仮に有給休暇発生までの期間が1ヶ月ほどの職員であっても
同様に3日間付与しないといけないのでしょうか。
どうかご教示お願いいたします。
投稿日:2018/12/01 11:47 ID:QA-0080757
- うさぎっこさん
- 兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
法定外
貴社オリジナルの制度ですので、法律とは関係なく貴社が判断することになります。制度導入前といっても最大6か月以内の社員のみが対象であるのであれば、同時に付与する手もあります。不遡及の原則で対象外とする方法もあり、貴社の事情や環境で判断すべきでしょう。
投稿日:2018/12/03 10:49 ID:QA-0080767
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2018/12/03 12:26 ID:QA-0080790大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則の改正内容施行の前に遡って新たな処遇を適用される義務まではございません。
従いまして、施行開始前の職員に当該特別休暇を付与される必要はございませんが、勿論公平性の観点から任意で付与される分には何ら差し支えございません。
投稿日:2018/12/03 11:29 ID:QA-0080779
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2018/12/03 12:26 ID:QA-0080791大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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