営業担当者の労働時間から除外できる具体的事象について
労基署の調査が入り、営業担当者の残業手当以上の残業時間に対する賃金未払いを指摘されました。
そこでご相談なのですが、営業担当者が客先の訪問時間まで喫茶店で待っているような時間は労働時間には含めなくてよいといったような判例等はございますでしょうか?
少しでもそのような時間を除外した上で労働時間を計算し未払い分を支払いたいと考えております。
どうぞよろしくお願いいたします。
(労基署に方に聞いても具体的な例は濁されてしまいました…)
投稿日:2018/11/14 11:48 ID:QA-0080405
- 総務の課長さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
喫茶店での短時間調整は業務時間とするのが妥当
▼ 労基調査担当者が「口を濁される」様な質問に、実態把握不可能な回答者がコメントのしようがありませんが、霊業担当者が約束時刻より早い目に到着し、喫茶店で時間調整するのは、日常性の高い状況です。
▼ 意図的、且つ、長時間に亘る時間つぶしは別として、世間一般の常識の範囲であれば、業務上拘束時間とするのが妥当でしょう。ましてや、賃金未払事実を指摘されている御社が業務外と申し立てても説得力はないでしょう。
▼ 失礼ながら、判例等の探索により反論しようといった姑息な手段は止め、労基署指摘事項の改善、今後の正常化に注力するのが常道だと思います。
投稿日:2018/11/15 11:27 ID:QA-0080437
相談者より
ありがとうございました。参考になりました。
投稿日:2018/11/15 12:19 ID:QA-0080440大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
労基の指摘ですから、重く受け止めてしっかりと対策を立てるべきで、判例探しなどでお茶を濁せるものではないでしょう。また営業活動に他社が一線を引くことはできませんので、判例などあってもあまり役に立たず、貴社の営業方針や営業活動指導をどうしていたか、過去の事実が大事です。
そうした線引きをしていなかったのであれば、労務管理の瑕疵責任を負うのはやむを得ず、これを逃れる方法は無いと思います。
投稿日:2018/11/15 15:10 ID:QA-0080445
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2018/11/19 09:52 ID:QA-0080501大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当事案のような判例については存じ上げませんが、原則として待機時間も労働時間として計算されるのが通常の取扱いになります。
純粋な空き時間であって喫茶店にいる時間に訪問の準備作業や電話への応対等も一切課せられておらず全く自由に過ごせるという状況が会社側で立証出来るようであれば、労働時間から除外する事も不可能とまではいえないでしょうが、現実問題としましては非常に困難といえるでしょう。
投稿日:2018/11/15 20:20 ID:QA-0080453
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2018/11/19 09:53 ID:QA-0080502大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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