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無期転換の就業規則の変更について

 無期転換について、現在、当会の嘱託職員の就業規則では契約期間が原則1年であるとし、契約の更新も満70歳の誕生日までと記載しております。
 しかし無期転換が施行されるとこのような就業規則も変えなければならないのでしょうか。
 現在特例の申請は行っておりません。来年度から申請の予定です。
 また、来年度特例の許可がおりた場合、今回無期転換の職員にも適応されるでしょうか。

投稿日:2018/11/12 14:31 ID:QA-0080359

YHさん
福島県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

無期化

無期転換は労働契約が無期契約になるだけですが、「契約期間が1年」という部分は当然無効になります。貴社の無期契約社員、いわゆる正社員と同じ扱いにするのか、新たな無期転換社員向け就業規則を作る必要があります。

投稿日:2018/11/13 10:10 ID:QA-0080370

相談者より

ご返信ありがとうございます。
就業規則の変更を検討致します。

投稿日:2018/11/13 13:57 ID:QA-0080375大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、無期転換後はもはや契約社員ではございませんので、労働条件が明確になるよう無期転換社員用の就業規則を作成されるか、または現行就業規則に無期転換後の取扱いについて定めを置かれることが必要といえます。

また、高齢者特例につきましては、既に無期転換の申込をされていない限り転換対象者にも適用されます。

投稿日:2018/11/13 18:08 ID:QA-0080382

回答が参考になった 0

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