試用期間中解雇可否。メンタル要因言及あり(社員側主張)
〇社員の一人より『適応障害により3か月自宅療養必要』との医師診断書を提出されました。
〇社員側の見解
重労働及びマネージメントによるプレッシャー
〇会社側の見解
●現在試用期間中。11月末で終了。
●作業能率及び勤務態度が著しく不良で、一度、改善要求を出した状態
●改善要求を出した後、改善見込みがないので、いずれにしても解雇する予定であった
●就業規則を2か月前には共有済
●就業規則に以下の定義あり。
(解雇)労働者が次のいずれかに該当するときは、解雇することがある。
①勤務状況が著しく不良で、「懲戒」「減給」の後に改善の見込みがなく、労働者としての職責を果たし
得ないとき。
②精神又は身体の障害により業務に耐えられないとき。
③試用期間における作業能率又は勤務態度が著しく不良で、労働者として不適格
であると認められたとき。
●重労働か?
入社8月から10月の間に計39回(半日休暇、全日休暇合わせ)leaveを取得し、ほとんど貢献・労働できていない。
8月12回 → 入社当時から既に始まっている。転職自体が適応障害の原因だとしたら、会社としては辛い。
9月13回
10月14回
残業があっても、たかだか10時間程度/月 → 能力があれば効率よく仕事をし、残業などいらないはず
●マネージメントによるプレッシャーか?
仕事が雑、間違い多く、遅いので、顧客、社内他のメンバーに迷惑がかかっている。どうなっているかの問い合わせを頻繁に行った。これも能力があれば、この問い合わせも不要のはず。
●上記の状態で、
問1 解雇はできますでしょうか? (試用期間中の解雇に持っていきたい)
問2 できない場合、給与・保険等は会社として払わないといけないでしょうか?
問3 『マネージメントによるプレッシャー』を示す証拠提示を要求しても良いものでしょうか?
よろしくお願いします。
投稿日:2018/11/03 14:07 ID:QA-0080191
- Jinji-jiroさん
- 東京都/通信(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、労務提供を果たしえないのは明白のようですので、試用期間満了に伴っての解雇が妥当と思われます。『マネージメントによるプレッシャー』につきましても、既に入社当時から欠勤が続いているとすれば信憑性は乏しいものと推察されますし、メンタル障害につきましても入社前から発生していた可能性が高いように感じられます。念の為、関係者への聞き取りと証拠提示は求められておかれるとよいでしょう。
但し、解雇問題につきましては現場での詳細事情を踏まえての判断が必要ですので、上記はあくまで参考として頂き、話がこじれそうであれば労務問題に精通した弁護士等の専門家に直接ご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2018/11/05 09:31 ID:QA-0080201
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2018/11/05 13:30 ID:QA-0080215大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
解雇
1.
試用期間中であっても、すでに採用後2週間過ぎていますので、通常解雇と同様のプロセスで進めます。
上記の経緯について、本人への指導内容や改善誓約がありませんが、本人はこれまでどうすると言っていたのでしょうか。会社の一方的通知では説得力が弱いので、本人面談結果と、その際に取った誓約書など、改善誓約と指導記録が揃っていれば、予告の上解雇で良いと思います。(法律ではなく)貴社就業規則での試用期間終了前に、早急な解雇を伝える必要があります。
2.
上記のように証拠が揃っていなければ、支払う責任があります。
3.
それより会社側の指導記録と本人理解確認の証拠が重要です。
投稿日:2018/11/05 12:08 ID:QA-0080214
相談者より
Performance Improvement Planという面談を実施、その中で業務上難ありを時系列で列挙。その改善誓約にサインをもらっております。これが証拠になるかと思っております。
投稿日:2018/11/05 13:34 ID:QA-0080216大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
解雇通知書の件 今回1ヶ月の試用期間として採用し... [2005/06/21]
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
正社員の解雇について 営業系正社員を解雇できる要件を教... [2005/06/22]
-
解雇の時の、社内の人事発令について 今月中に、解雇となる社員がいた場... [2018/08/16]
-
退職勧奨と解雇の違い 解雇の場合は1ヶ月前に告知、1ヶ... [2010/07/13]
-
解雇について アルバイトを解雇する場合の注意点... [2005/10/05]
-
解雇事由について 「勤務状況が著しく不良で、改善の... [2006/05/23]
-
解雇の予告について 労働基準法第二十一の解雇の予告が... [2008/07/14]
-
解雇予告通知書と解雇理由証明書 30日以上の期間をもって解雇予告... [2012/12/21]
-
試用期間での解雇について 当社では基本「契約社員」を雇用し... [2019/09/06]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
解雇予告通知書(試用期間終了後)
試用期間終了後、万が一解雇をする際の予告通知書です。
解雇予告通知書
解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。
傷病休暇規定
年次有給休暇とは別に、傷病を理由として休暇を取れる傷病休暇を就業規則に盛り込むための文面です。