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通勤定期代金の考え方について

通勤定期代について相談いたします。
弊社の定期代支給については、就業規則から「住居の最寄り駅から
勤務事業場の最寄り駅に至る6ヵ月間通勤定期乗車券代を支給します」
となっており、毎年4月、10月からの6ヶ月分を、各々前月給与支給日25に支給しています。
但し、定年退職を迎える社員が6ヶ月未満でも6ヶ月を基本として対象月数を掛けた金額を
支給していますが、実質その支給額では、購入できず、本人持ち出しとなります。
それでも問題ないのでしょうか。

投稿日:2018/10/23 10:22 ID:QA-0079956

kb1さん
千葉県/精密機器(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

問題ないというのは規定の文言に沿っているというだけで、実際は社員のために現場が対応できていないだけであり、大いに問題あると思います。
当然予見できる事態で、社員が無駄な出費を強いられる現状はたとえ対応できていない規定があっても、早急に対応すべきでしょう。
通常の交通費精算のように月毎精算にするなど、現状に合わせた対応はいくらでもできると思いますので、良い思い出と共に退職していただく方への礼儀として、早急に処置すべきと感じたます。

投稿日:2018/10/24 09:58 ID:QA-0079980

相談者より

早々にご回答感謝いたします。やはり実態として社員に負担をかけていること、問題として早急に現状に合わせ、対応するよう担当責任者に改善指導いたします。ありがとうござました。

投稿日:2018/10/24 17:18 ID:QA-0079996大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当事案に限らず6か月未満で退職されるケースは実際に起こりえますので、その場合の対応は事前に検討しルール化しておくべきです。

そして、通勤費支給を原則とされている以上その費用が当人持ち出しになるという不利益を与えることは当然避けるべきですので、月掛け計算ではなく実費で精算をされるのが妥当といえます。

投稿日:2018/10/24 17:25 ID:QA-0079997

相談者より

早々にご回答感謝いたします。やはり社員に負担、不利益を与えている事実、問題として早急に現状に合わせ、対応するよう担当責任者に改善指導いたします。ありがとうござました。

投稿日:2018/10/24 18:16 ID:QA-0080003大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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