年間121日の変形労働制カレンダー上での休日出勤について
弊社は夏季繁忙期は6勤、冬季閑散期4、5勤のカレンダーが
労基へ届けられています。今回会社の都合で4、5勤カレンダーの月で5、6勤の製造依頼が来ています。
対応するにあたり、従業員の勤怠などに対して、留意点をご教示ください。宜しくお願い致します。
投稿日:2018/10/22 15:26 ID:QA-0079931
- TFHさん
- 愛知県/食品(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1年単位の変形労働時間制で事前に決められた対象期間における所定労働日や各日の所定労働時間の変更、つまり勤務カレンダーの変更がある場合ですと、年間の法定労働時間の総枠を超えない場合であっても1日8時間または週40時間を超える労働時間が新たに発生した際には時間外労働割増賃金の支払義務が生じます。
逆にいえば、この度のように業務上の事情で臨時に勤務カレンダーを変更される場合でも、36協定に基づく時間外労働としての割増賃金を支払う事で対応は可能となりますが、こうした変更が頻繁に行われるようですと実質変形労働時間制の導入要件が失われているものといえますので注意が必要です。
投稿日:2018/10/22 20:55 ID:QA-0079949
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