2019年からの有給取得義務化に関して
お世話になっております
タイトルの通り、有給付与の義務化に関して質問がございます。
2019年4月より適用が必要とのことですが、対象者となるのは以下のようにあります。
『年10日以上有給休暇の権利がある従業員について、最低でも5日以上は有給休暇を現実に与えること』
『基準日から1年間に有給休暇消化日数が5日未満の従業員に対して、企業側から日にちを決めて、有給休暇を取得させること』
以下のような場合を考えたのですが、想定通りでしょうか?
間違っているものや、不要な対応があれば教えて頂きたいです。
2018年7月1日に10日の有給が付与された社員がいるとします
但し2019年4月1日までに2日消化して、2019年4月1日時点での残有給数が8日となる予定です
この場合、2019年4月1日までに
2019年4月1日〜2019年6月30日までの残り3日分の有給消化日を会社側より指定する必要があります
但し従業員から期間内で休みたい日が指定された場合、会社側の指定日より優先する必要があります
投稿日:2018/10/13 10:46 ID:QA-0079762
- マツダさん
- 愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
対象は施行日以降の付与分に限定
▼ 義務化対象になるのは、法改訂の施行日である「19年4月1日」以降に付与された有休(有給ではない)です。
▼ 以前に付与された有休に対する消化率向上努力は必要ですが、今回の法改訂による取得義務化の対象外です。
▼ これは、すべての企業を対象とする強行法(違反罰則を伴う)の為、「施行日以降の付与分」とスタート時点を揃える必要があるからです。
▼ 個別企業では、施行日以前の付与残日数はバラバラであり、所謂、法の不遡及原則に基づき、施行日以降の付与分に限定されます。
投稿日:2018/10/15 12:25 ID:QA-0079775
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/10/15 20:27 ID:QA-0079794大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対象
>2018年7月1日に10日の有給が付与された
のであれば、施行前となりますので、対象外です。不遡及が原則のはずですので、2019年4月以後付与される有休について対応して下さい。
投稿日:2018/10/15 16:46 ID:QA-0079781
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/10/15 20:27 ID:QA-0079795大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、未だ運用詳細が確定していない部分もございますので、現時点で確答までは出来かねる件ご了承下さい。
その上で申し上げますと、当該社員の場合には改正法施行前に1年で10日付与されていることから、一般的な法解釈、すなわち改正法の内容については施行日以後についてのみ適用されるといった考え方からしますと、2019年6月30日までの年休指定義務は通常発生しないものと思われます。
投稿日:2018/10/15 17:09 ID:QA-0079783
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/10/15 20:27 ID:QA-0079796大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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