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1ヶ月変形労働時間制での台風による欠勤の取り扱いについて

標記の件で相談させていただきます。
先般の台風が月末となり、商業施設等に出店している店舗を経営している会社の為、商業施設自体が休館となり、公共交通機関も止まる事となり、仕方なく休みとし、有給休暇のある方は取得奨励日として案内し、有給休暇の未付与の方は、欠勤として扱い欠勤控除する事としました。これは違法でしょうか。また、1ヶ月の変形労働時間制を導入しており、1ヶ月の所定労働時間、休日は満たしており、欠勤控除した場合、不利益扱いになるでしょうか。今回は予測できない自然災害であり、会社に責任で休みになった訳ではなく、勤務する店舗自体が営業できない状況となり、問合せが入った為休みにした経緯がございます。

投稿日:2018/10/11 18:44 ID:QA-0079741

JINJINさん
京都府/フードサービス(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

賃金不支給自体は違法とはならないが、出勤率算定面の配慮が必要

▼ ご判断の通り、「使用者の責に帰すことが出来ない事由」で休業を余儀なくされた場合には、賃金の支払をしなくても、違法とはなりません。(労基法第26条の反面解釈)
▼ 但し、同法の定めは、労働者保護の観点から、極めて厳しく解すべきものとされています。今回事案は違法とはならないと思いますが、仮令、賃金不支給でも、有休付与条件の出勤率には反映させない等の配慮を要すべきものと考えます。

投稿日:2018/10/12 10:47 ID:QA-0079743

相談者より

早々のご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2018/10/12 11:23 ID:QA-0079746大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社として労働日を休みにしたわけですから、有休はなじみません。
有休は労働日に対して使用できるものだからです。
柔軟な対応も時には必要ですが、欠勤扱いの社員との不公平感も気になります。

自然災害でやむを得ないケースですから、休業手当は不要と思われますが、有休奨励は労働日でない限り矛盾します。

投稿日:2018/10/12 13:26 ID:QA-0079749

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、自然災害により営業が全く出来ないことにより一斉休業となる場合ですと、従業員側の都合ではございませんので、これを病気で休む場合等と同様に欠勤扱いされるのは直ちに違法とまではいえないでしょうがやはり避けるべきです。

従いまして、年休取得を奨励されるよりは、通常通り勤務されたものとしまして賃金支払いをされるか、少なくとも労働基準法上の休業手当支給(平均賃金の6割)をされるのが望ましいといえるでしょう。

ちなみに1カ月の変形労働時間制であっても、このような考え方につきまして特に変わりはございません。

投稿日:2018/10/12 22:59 ID:QA-0079759

相談者より

ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

投稿日:2018/10/15 11:59 ID:QA-0079773大変参考になった

回答が参考になった 0

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