リクルーターの残業手当について
内定者同士の懇親、入社後の不安解消等の目的により、職場の若手社員と懇親会(飲食含)を設けています。
この場合、参加した若手社員に対し、業務認定(残業手当支給)をする必要があるのでしょうか。
非常に基本的な質問かと思われますが、ご回答いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/09/21 16:43 ID:QA-0079225
- masaka-kondouさん
- 神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社が設定した懇親会であり、ルクルーターに対して、参加を義務付けているのであれば、業務として残業手当の支給が必要とされる可能性が高いといえます。
懇親会参加が、忖度なく全くの任意であれば、業務とはいえないでしょう。
投稿日:2018/09/21 18:33 ID:QA-0079228
相談者より
ご回答ありがとうございました。
たいへん参考になります。
投稿日:2018/09/25 14:14 ID:QA-0079279大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
業務
給与の支給不支給の見定めは業務かどうかの違いです。リクルーターによる懇親会が全くの自由意思であり、参加するしないの一切をその社員が自由に決められるのであれば、業務ではありませんので給与の支給は不要です。
しかし一般的なリクルーターとの懇親会、情報交換会、業務説明会などはその名称が何であれ、業務命令を受け、自由意思ではないことが普通です。拘束時間分の給与支給や飲食費の支給など「ブラック呼ばわりされないためには必要と思います。
投稿日:2018/09/21 21:47 ID:QA-0079233
相談者より
ご回答ありがとうございました。
たいへん参考になります。
投稿日:2018/09/25 14:14 ID:QA-0079280大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
ポイントは所定時間内か時間外か
▼ 社員参加の業務性は明らか故、賃金支払いが必要です。
▼ ポイントは、所定時間内か時間外かに依る割増賃金支払いの必要の有無です。
投稿日:2018/09/21 21:56 ID:QA-0079234
相談者より
ご回答ありがとうございました。
たいへん参考になります。
残業手当か否かの件
再認識できました
投稿日:2018/09/25 14:16 ID:QA-0079281大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社員が集まって日常の勤務後に行われる一般的な懇親会であれば、業務とは関係のない任意参加のイベントといえますので、労働時間に当たらずそれ故残業手当等の支給も必要ございません。
しかしながら、当事案の場合におきまして若手社員に対し懇親会への参加を指示し義務付けるとすれば、業務命令に基づく会合と解されることから、通常の労働時間と同様に賃金支払(所定労働時間外の場合ですと必要に応じ時間外割増賃金の支給)が求められますので注意が必要です。
投稿日:2018/09/25 09:33 ID:QA-0079256
相談者より
ご回答ありがとうございました。
たいへん参考になります。
投稿日:2018/09/25 14:17 ID:QA-0079282大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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