無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

リクルーターの残業手当について

内定者同士の懇親、入社後の不安解消等の目的により、職場の若手社員と懇親会(飲食含)を設けています。
この場合、参加した若手社員に対し、業務認定(残業手当支給)をする必要があるのでしょうか。
非常に基本的な質問かと思われますが、ご回答いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/09/21 16:43 ID:QA-0079225

masaka-kondouさん
神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社が設定した懇親会であり、ルクルーターに対して、参加を義務付けているのであれば、業務として残業手当の支給が必要とされる可能性が高いといえます。

懇親会参加が、忖度なく全くの任意であれば、業務とはいえないでしょう。

投稿日:2018/09/21 18:33 ID:QA-0079228

相談者より

ご回答ありがとうございました。
たいへん参考になります。

投稿日:2018/09/25 14:14 ID:QA-0079279大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

業務

給与の支給不支給の見定めは業務かどうかの違いです。リクルーターによる懇親会が全くの自由意思であり、参加するしないの一切をその社員が自由に決められるのであれば、業務ではありませんので給与の支給は不要です。

しかし一般的なリクルーターとの懇親会、情報交換会、業務説明会などはその名称が何であれ、業務命令を受け、自由意思ではないことが普通です。拘束時間分の給与支給や飲食費の支給など「ブラック呼ばわりされないためには必要と思います。

投稿日:2018/09/21 21:47 ID:QA-0079233

相談者より

ご回答ありがとうございました。
たいへん参考になります。

投稿日:2018/09/25 14:14 ID:QA-0079280大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

ポイントは所定時間内か時間外か

▼ 社員参加の業務性は明らか故、賃金支払いが必要です。
▼ ポイントは、所定時間内か時間外かに依る割増賃金支払いの必要の有無です。

投稿日:2018/09/21 21:56 ID:QA-0079234

相談者より

ご回答ありがとうございました。
たいへん参考になります。
残業手当か否かの件
再認識できました

投稿日:2018/09/25 14:16 ID:QA-0079281大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社員が集まって日常の勤務後に行われる一般的な懇親会であれば、業務とは関係のない任意参加のイベントといえますので、労働時間に当たらずそれ故残業手当等の支給も必要ございません。

しかしながら、当事案の場合におきまして若手社員に対し懇親会への参加を指示し義務付けるとすれば、業務命令に基づく会合と解されることから、通常の労働時間と同様に賃金支払(所定労働時間外の場合ですと必要に応じ時間外割増賃金の支給)が求められますので注意が必要です。

投稿日:2018/09/25 09:33 ID:QA-0079256

相談者より

ご回答ありがとうございました。
たいへん参考になります。

投稿日:2018/09/25 14:17 ID:QA-0079282大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
内定フォロー策の確認事項・修正ポイント

優秀な学生ほど複数企業から内定をもらっています。欲しい学生からの内定辞退を防ぐためには内定者フォローが重要になります。また入社の不安を払しょくし、仕事への意欲を高めるためにも「内定者フォロー」は欠かせません。
ここでは内定者フォロー策のポイントをまとめています。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード