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嘱託契約の賃金変更について

定年社員の再雇用で、嘱託社員契約をして、1年未満の物を、転属をして、また、転属先で役職を下げ、
その為に、役職手当が下がるので、減給しようとしています。
転属の理由は、会社組織の事業部編成を、統合再編成の為、その者の事業部を廃止して、
業務内容は変えずに、他事業部内のグループにし、その者は引き続き、そのグループのマネージャーとして
事業部の時と同じように、マネージメントをさせる予定です。
弊社では、事業部長手当より、マネージャー手当は、安くなり、彼の給料も、その分減給したいのです。
しかし、嘱託契約書の給与規定では、基本給として金額が明記しており、内訳として手当の記載は有りません。
既に支払った給与の明細にも手当の記載は無く、基本給として記載しています。
事業部廃止の理由は、期初会社で設定した売上目標、粗利目標は100%達成しているのですが、PL上で営業利益が出ず、赤字になっています。原因は、事業計画作成時の、計画が甘く必要経費の試算が過小で赤字になっています。
事業部独立採算から、他事業部のグループとして、その事業を継続し、利益が出る体質に
新たにチャレンジして貰おうと言う組織変更です。
そのような状況ですが、契約書には手当の記載が無い、組織変更で降格となるが、業務の問題で、
降格では無く、減給は理解できないと言われています。
会社の給料体系に合すためですが、本人が、承諾しない限り、減給は難しいでしょうか?

よろしくお願いします

投稿日:2018/09/12 12:09 ID:QA-0079022

ペガサス日本さん
大阪府/機械(企業規模 51~100人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

同一労働同一賃金

同一労働同一賃金の原則遵守は長澤運輸事件で判例があります。
再雇用であれ
>業務内容は変えずに、他事業部内のグループにし、その者は引き続き、
>そのグループのマネージャーとして事業部の時と同じように、マネージメントをさせる予定
これが従来と同一業務という意味であれば、この原則に反し、無効になるでしょう。
雇用契約が有期雇用であれば、契約期間中の条件変更もできません。

投稿日:2018/09/12 20:24 ID:QA-0079037

相談者より

明確なご回答をありがとうございます。
大変参考に成りました。

ありがとうございました。

投稿日:2018/09/13 11:30 ID:QA-0079049大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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