代休を取得した場合の賃金と休業手当
お世話になります。
休日出勤をした代償として代休を取得させた場合、
割増賃金の2割5分の部分は別としても、基本部分(1.0)は支払い不要になると考えています。
(1)代休を制度として導入しておらず、本人も代休を強制的に取得させられるような場合に
基本部分(1.0)の支払いをしないという扱いはそもそも可能なのでしょうか。
(2)また、基本部分(1.0)の支払いは不要ということになるとしても
休業手当の支払いは必要になるのでしょうか。
この点を調べてみると、代休を与えた場合は使用者の責に帰すべき休業にはあたらないという説明が散見されます。
しかし、その根拠を見ると労基法第33条第2項の代休付与命令に係る通達(昭和23年6月16日)を引用しており、それを代休一般の解釈にするのは違和感があります。
会社の制度にもなっておらず、しかも会社の都合なのに、会社の責に帰すべき休業ではないというのは通用するのでしょうか。なにか判例でもあるのでしょうか。
どうかご教示願います。
投稿日:2018/09/12 09:34 ID:QA-0079007
- oonanaoさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、代休につきましては法的に運用が定められた制度ではございませんので、会社が指示されて取得させる事も可能です。その場合は代休付与分の基本時間の賃金の支払いは不要です。但し、休日に関わる制度ですので、指示される場合には就業規則上に定める事が必要になります。
そして、代休につきましてはあくまで余分に休日勤務された分を代わりに休んでもらうという扱いのものですので、元の所定労働時間を下回ることで給与の補償を要することになる休業、すなわち労働基準法上の休業手当の支給対象となる休業には該当しません。従いまして、元来の給与補償が目的である休業手当の支給は不要です。
投稿日:2018/09/12 11:25 ID:QA-0079016
相談者より
有り難うございました。
投稿日:2018/10/04 09:38 ID:QA-0079559大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
代休と賃金
▼ 「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その代償として、以後の特定の労働日を休みとするものです。
▼ 従って、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。基本部分を含めた賃率は。1.35倍以上であり、深夜の時間帯に及んだ部分は、1.6倍以上となります。
▼ その代り、代休日の賃金支払いは、ゼロでOKです。休日労働は、労使協定で定められている筈ですから、確認してみて下さい。
投稿日:2018/09/12 11:39 ID:QA-0079018
相談者より
有り難うございました。
投稿日:2018/10/04 09:38 ID:QA-0079558あまり参考にならなかった
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