無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

うつ病で欠勤を繰り返す社員について

うつ病で欠勤を繰り返す社員がいます。

就業規則上の6ヶ月の欠勤期間が終了したにもかかわらず、週に半日程度しか出勤できない状態です。
このような状況から、会社としては、まだ病気が完治していないのでないかと判断しています。

会社は就業規則に則り、休職命令を出すつもりでいます。
そこで、主治医に診断書を書いて貰いたいと思い、本人同席のもと面談を行ったのですが、主治医からは「会社を休ませても完治するとは思えないので、診断書は書けない」とのコメントを頂きました。

理由は、本人が「うつ病は以前と比較し大変良くなったのですが、自宅療養を続けても会社に出勤できるとは思えない」とう言う話しをしているからだそうです。

現に会社には出勤できていないのに、何とも困った話しです。

そこで相談です。診断書がありませんが、会社は休職命令を出しても問題ないでしょうか?
ご意見をお聞かせ下さい。

よろしくお願いします。

投稿日:2018/09/10 17:08 ID:QA-0078956

redさん
群馬県/輸送機器・自動車(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

産業医

主治医は社員のかかりつけ医のことと思いますので、会社として産業医から診断を取り、その判断に基づき休職とするのが良いと思います。すでに通常勤務ができていない状況であり、まずは休職命令の前に、本人と話し合って、本人が休むことを認めるように上手に話を進めると良いでしょう。一方的な指示や命令は問題を複雑にしますので、ていねいに対応して下さい。

投稿日:2018/09/10 19:49 ID:QA-0078959

相談者より

ご回答、ありがとうございました。
産業医と相談し進めて行きたいと思います。

投稿日:2018/09/11 15:03 ID:QA-0078974大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休職命令は、医師の診断も基づき、最終的には会社が判断するものです。

主治医も完治するとは思えない、会社に出勤できるとは思えないという見解ですから、労務提供ができない以上、休職命令を出しても問題ないと思われます。

投稿日:2018/09/11 14:48 ID:QA-0078973

相談者より

ご回答、ありがとうございました。
大変参考になりました。
会社としても、休職命令を出す準備を進めて行きたいと思います。

投稿日:2018/09/11 15:06 ID:QA-0078975大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休職命令は現に就労が困難と思われる状態である事を理由に発令されるものです。つまり、完治をする事が休職命令の必要条件ではございません。

従いまして、主治医による「会社を休ませても完治するとは思えないので、診断書は書けない」とのコメントは的外れですし、そうした理由で診断書を書けないといった対応はある意味医師としての責任を果たしていないものともいえるでしょう。

加えまして、最終的に休職可否を判断をするのは、医師ではなく会社ですので、このような就労が困難と思われる場合には休職命令を出されるのが妥当といえます。

投稿日:2018/09/11 23:29 ID:QA-0078990

相談者より

ご回答、ありがとうございます。
大変参考になりました。
会社としても休職で処理を進めて行きたいと思います。

投稿日:2018/09/13 12:45 ID:QA-0079051大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート