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退職者の有給休暇消化

お世話になります。
弊社は4月1日を起算日とする1年間の休日カレンダーを作成し、一斉有給休暇消化日を年5日設け、社員と労使協定を結んでします。
今回、8月21日から欠勤していた社員が9月3日付けで退職するのですが、今後設定されている有給休暇消化日が3日あるが自分は使えないので、欠勤ではなくこの分は有給休暇としてほしい旨の申し出がありました。
これには応じないといけないのでしょうか?

投稿日:2018/09/04 14:00 ID:QA-0078856

総務の清江さん
東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

計画的付与前の退職者については、通達があり、例外的に、付与分の有休請求があった場合には拒否できないとされております。
よって、有休の申し出は拒否できないということになります。

投稿日:2018/09/04 14:47 ID:QA-0078859

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2018/09/05 11:48 ID:QA-0078871大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職日以後に指定された年次有給休暇を退職者に付与する措置は現実に不可能な事から、こうした年休を退職日より前に取得希望された場合には応じるべきと解されます。

但し、既に欠勤扱いで処理が確定している分については、これを年休消化に変更する義務まではございません。あくまで事前の取得申請がある場合においてのみ対応が必要となります。

投稿日:2018/09/04 15:05 ID:QA-0078863

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2018/09/05 11:48 ID:QA-0078872大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有給日数

現時点での有給日数は3日あるということでれば、予定消化時には退職していて消化できませんので、退職前に取得するしか方法がありません。有給を消化して退職する通常の退職と同様に対応することになると思います。

投稿日:2018/09/04 15:08 ID:QA-0078864

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2018/09/05 11:49 ID:QA-0078873大変参考になった

回答が参考になった 0

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