無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

有給の付与方法

弊社では入社時に有給を付与してきましたが、法定通り入社日から6ヶ月経過後に有給を付与するよう変更を検討しています。
この場合、支給日がばらばらになってしまうので、入社日から6ヵ月後に有給付与し、かつ支給日を統一する方法がありますでしょうか?
現在籍社員には不利益はないとはいえ、好ましくない改訂だと思います。もし何か配慮すべき事項がありましたらあわせてご教示下さい。
よろしくお願いします。

投稿日:2007/03/20 22:06 ID:QA-0007884

*****さん
東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年次有給休暇の付与時期を繰り下げるとのことですが、在籍社員に実際上の不利益がないとしましても、一旦定めた労働条件を法律を根拠に引き下げることは好ましくない措置といえます。

従いまして、制度見直しをされる際は、入社時の有休付与を維持された上で付与に関する統一基準日を設定されるべきというのが私共の見解です。

但し、基準日につき年一度だけの設定では、入社月によって2回目の付与が到来する時期に大きな差が生じてしまいます。
そこで、年2回(例えば、4月1日と9月1日)基準日を設定すれば公平感が増すと思いますので、参考にして頂ければ幸いです。

投稿日:2007/03/20 23:42 ID:QA-0007888

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ただ、今回は入社時および試用期間6カ月の間に有給を付与しないことが前提で、支給日を統一する方法があるか検討しているところです。
しかし、入社後6カ月の間に(何日付与するかは別として)付与せずに支給日を統一することはできないのではないかと考えています。
現在は4月1日に一斉付与することとし、4月1日入社には12日。中途入社の場合は、1カ月につき1日付与しています。
私も先生がおっしゃるように現制度を変更することは好ましくないと考えていますが、「好ましくない」という理由が会社に対する説得材料になっていないというのが現状です。
良い案はないでしょうか?

投稿日:2007/03/21 18:29 ID:QA-0033171大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

有給の付与方法(1)

ご質問の件・・・
貴社の、現状の付与方法(日数)が詳細にわからないため、弊社が顧客に勧めている方法の一つを紹介させていただきます。

入社月によって、付与日数を変動させ、翌年1月に更新をするという方法です。
(1年目10日とする場合であって労基法を満足する)
1月~6月入社:10日
7月入社:9日
8月入社:8日
9月入社:7日
10月入社:6日
11月入社:5日
12月入社:4日
としています。
6か月経過時には10日付与が義務付けられていますので、6月まではこの日数を与えますが、その後の付与日数については、貴社で整合性・合理性等をふまえて決定されると良いと思います。
4月更新とした場合は、上記の入社月を入れ替えてご対応ください。

服部先生のご意見のように、年2回の更新基準日を設けるのも一案とは思いますが、運用上煩雑になります。
煩雑な部分は、入社時に解決して置く方が、その後の取り組み上運用が楽と思います。

尚、当該例は、労基法上の日数にあたはめてありますが、
労基法以上の日数を付与される企業も多々ありますので、6か月経過時について、労基法上の日数を下回らないよう、貴社の年次有給休暇付与規程に合った日数で入社年度の付与日数を決定されると良いと思います。

以上

投稿日:2007/03/21 13:31 ID:QA-0007890

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

有休の付与方法につきましては、岡田先生も具体案を示されていますように色々な方法がございますが、あくまで参考とすべき案ということであり、これがベストと決め付ける提案は困難といえるでしょう。

どういった方式が御社に最適かはやはり御社の実情に沿って御社自身で検討し決定すべき問題といえます。

「会社への説得が困難」とありますが、それは有休に対する捉え方の相違等も各々ございますし、そうした社内での認識レベルまでこの場で解決出来るものではないというのが私共の見解です。

ちなみに、現行入社時に12日付与するということですと、それを「6ヶ月経過時に10日」と付与日数自体を減らすことは不利益変更の点で問題があるでしょう。

貴殿の考え自体は妥当と感じますので、要は、貴殿が人事担当であるという「責任感」の下、「自信」を持って上に主張されることが細かな技術論よりはるかに大事なことです。

ご要望に沿わない回答とは思いますがご了承頂ければ幸いです。

投稿日:2007/03/21 23:43 ID:QA-0007895

相談者より

早速のご返信ありがとうございます。
人事担当であるという「責任感」。まさに自分で感じていたことです。
たいへん良いアドバイスをいただきまして本当にありがとうございました。

投稿日:2007/03/22 00:00 ID:QA-0033173大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
入社承諾書

入社承諾書です。Power Pointで作成していますので、背景に社章を入れるなどの工夫をしてご活用ください。

ダウンロード
関連する資料