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社会保険事務代行という名の出向

上手い表現ができず分かりづらい表題になってしまいましたが、教えていただきたいことがあります。

Aという関連法人があり、そこの法人の従業員(正規職員)はすべて他の関連法人(当法人も含む)からの出向という形をとっています。健康保険などの社会保険等も出向元の法人に入ったままでの出向になっています。

A法人の業務が多くなり人数を増やしたいと申し出がありました。通常なら上記のように、関連法人から誰かしらを出向させていましたが、今回はA法人が指定する人物を当法人の社会保険等に加入し形式的には出向とする。ただし、中身はA法人としての採用(雇用)なので、当法人での採用したことにはならないということでした。

ちなみにA法人では、過去あった色々な事情から直接雇用を行わないようにしているそうです。(詳細は不明ですが)

こういった場合、
①法律的には問題ないのか
②採用決定通知書は、当法人の代表名ではなく、A法人の代表名として出して問題ないのか
③採用者に対してあくまでA法人としての採用・雇用であることの誓約書(確認書)は必要なのか
④注意すべきこと

を教えていただければ幸いです。

過去に同じような事例は当法人ではなく、健康保険・厚生年金保険・厚生年金基金・雇用保険などは当法人で入ることになるので、不安を感じております。
自分としては、就業場所などが契約書に細かく指定できるパート職員や嘱託職員の形式が良いと思ってますが、A法人としてはどうしても正規職員として採用したいとのことでした。

よろしくお願いします。

投稿日:2018/08/23 09:54 ID:QA-0078535

のんのーんさん
福島県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

①:雇用保険や社会保険につきましては、原則として出向先と出向元のいずれか賃金支払いの多い方で適用されることになります。従いまして、費用負担は別としまして、当人への賃金支給を出向先で行うようにされますと、出向先で保険加入されても差し支えございません。

②:出向元となる法人の代表者名にされるべきといえます。

③:確認書ではなく出向元となる法人と雇用契約書を取り交わされることが必要です。

④:繰り返しになりますが、どちらが出向元法人であるかを明確に示された上で、出向元と雇用契約を締結する事が必要です。

つまり、①の取扱いに留意すれば、従来通りの対応で問題ないものといえるでしょう。

投稿日:2018/08/23 10:30 ID:QA-0078539

相談者より

ご回答ありがとうございます。
給与は、出向元の当法人で支給し、A法人へ費用を請求する形になります。

雇用契約書は考えていませんでした。
参考にさせていただきます。

投稿日:2018/08/23 14:36 ID:QA-0078556大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

名ばかり採用の出向

▼ 「A法人の人材調達は、すべて他社からの出向によって行う」というのも、関連当事者間に合意があれば、特に、法的な問題はありません。
▼ 「A法人としての採用」というのは、当事者間での了解事項であっても、所詮、内々の事項であって、法的にも、第三者の観点からも、「A法人以外の関連法人に依る採用」⇒「A法人への出向」ということになります。
▼ 従い、「出向元との雇契約」、「出向元・出向先間の出向契約」、「出向元・出向者間の合意書」という、出向の常道ステップが必要となります。
▼ 労災保険などは実際の指揮命令者である出向先が、雇用保険や社会保険等は、主たる給与の支払者(出向契約にもよるが、通常は雇用者である出向元)が負担することになります。
▼ ご質問の番号順の回答ではありませんが、ご理解頂けると思います

投稿日:2018/08/23 11:42 ID:QA-0078546

相談者より

ご回答ありがとうございます。

3者間での雇用契約書が必要だと思いました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2018/08/23 14:38 ID:QA-0078557大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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