変形労働時間制
時間給での勤務の労働者に対して変形労働時間制を導入する予定です。
8時から18時のうち9時間勤務し1時間20分休憩で、実労働7時間40分の場合を
8時間勤務とみなし、時間給×8時間の給料を支払うことは可能でしょうか。
教えていただくようお願いいたします。
投稿日:2018/08/20 15:37 ID:QA-0078443
- ヒロフミさん
- 和歌山県/公共団体・政府機関(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働者に取りまして有利な措置ですので、変形労働時間制の有無に関わらず可能になります。
但し、一旦このような措置を取られますと、既得の労働条件としまして通常の給与支給に戻すことが難しくなりますので、慎重に検討される事をお勧めいたします。
投稿日:2018/08/21 09:27 ID:QA-0078475
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2018/09/25 16:13 ID:QA-0079287大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
時給
実際は9時間拘束の「7時間40分勤務」に対して、「8時間勤務文給与」を支払うのであれば、会社側負担が増えるだけで社員は得をするので可能です。
後に「やはり無し」にする際は不利益変更となりますので、ご判断下さい。
投稿日:2018/08/21 09:57 ID:QA-0078480
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/09/25 16:14 ID:QA-0079288大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
文面だけでは、何ともいえませんが、リスクもありえますので、以下の点を明確にしておくことです。
・なぜ、7h40mの労働に対して8h分の給料を支払うのか
・上記を受けて、就業規則、労働契約書に明確にしておくこと
投稿日:2018/08/21 15:37 ID:QA-0078492
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2018/09/25 16:14 ID:QA-0079289参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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