1か月単位の変形労働時間制における割増賃金
お世話になります。
変形労働時間制について質問がございます。
毎月1日を起算日とする1か月単位の変形労働時間制で
勤務表を以下のように定めました(数字は労働時間)。
日 月 火 水 木 金 土
休 9 9 9 9 9 休
休 7 7 7 7 7 休
(3週目以降は省略)
そして、以下のような勤務実態となりました。
日 月 火 水 木 金 土
休 9 9 9 9 7 休
休 7 7 7 8 8 休
(3週目以降は省略)
第1週の金曜日は業務量が少なかったため、2時間早上がりさせました。
第2週の木曜日と金曜日は1時間づつ残業させました。
この場合、法律上の時間外手当を支払う必要はないのでしょうか?
時間外手当でなくても、割増部分を除いた基本部分(1.0)を支払う必要はないのでしょうか?
もし、支払う必要がないとすると、
就業規則に早上がりに関する規定と残業命令権を定めている場合、
結果的に随時労働時間を変更できることになってしまうような気がするのですが・・・。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/08/15 09:55 ID:QA-0078395
- oonanaoさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いずれも変更によって月内での労働時間数に変わりはなく、また法定労働時間の総枠や1日8時間または週40時間を超えてはいませんので、割増賃金は勿論、基本賃金の追加支給も不要といえます。
しかしながら、1カ月単位の変形労働時間制については、事前に労働日と各日の労働時間が決められていることが要件とされていますので、これを頻繁に変更する措置については、変形労働時間制を実質形骸化するものといえます。このような措置に問題があることは当然ですし、その結果変形労働時間制自体が無効と判断される可能性もございますので、単に賃金支払いだけの問題として済ます事は出来ないものといえます。
投稿日:2018/08/20 22:57 ID:QA-0078456
相談者より
とても勉強になりました。
誠に有り難うございます。
投稿日:2018/08/22 09:04 ID:QA-0078497大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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