休日手当の時間について
いつも大変参考にさせて頂いております。
表題の件で質問がございます。
弊社では日曜日を法定休日としている為、日曜日に勤務をすれば法休勤務手当が支給されます。
今回以下のような勤務があった社員がいました。
土曜日:22:45~30:30
日曜日:20:00~31:45
この場合、土曜日の24:00~30:30の間分も法休勤務手当対象になるのでしょうか。
この考えだと日曜日の24:00~31:45の間分は法休勤務手当対象外になると思いますが。。。
もしくは、土曜日:22:45~30:30は法休勤務手当対象外で、日曜日:20:00~31:45が手当対象になりますでしょうか。
もちろん22~29時は別途深夜手当を支給致します。
ご協力をお願い致します。
投稿日:2018/09/13 14:39 ID:QA-0079052
- たこわさびさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休日は暦日勘定をします。
土曜日の24時(0時)~日曜の24時までの24時間は3.5割増(深夜は+2.5)となります。
ご質問の土曜24:00~30:30と日曜の20:00~24:00は法定休日手当対象となります。
日曜の24:00以後は月曜となり通常勤務となりますが、20:00~8時間を超えた時間は通常時間外割増の2.5割増(深夜は+2.5)となります。
投稿日:2018/09/13 16:33 ID:QA-0079057
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
大変助かりました。
投稿日:2018/09/13 16:50 ID:QA-0079059大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常であれば文面の記載のように、継続して日を跨いだ労働時間については前日の労働時間として計算されることになります。
しかしながら、法定休日につきましては割増賃金の計算が異なる事から、継続勤務の場合でも全て暦日単位で区切って取り扱うものとされます。
従いまして、法定休日労働割増賃金(×1.35)の支給が必要になるのは、日曜の0:00~6:30及び同じく日曜の20:00~24:00の時間のみとなります。
投稿日:2018/09/13 20:36 ID:QA-0079075
相談者より
大変勉強になりました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/09/14 09:09 ID:QA-0079084大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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