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過重労働による面談

以前いた会社では、
月45時間超の残業が2ヶ月連続すると上司との面談、
3か月連続すると産業医面談がMUSTで実施されていました。

「1ヶ月当たり100時間もしくは2ヶ月ないし6ヶ月の平均で80時間」かつ、
従業員の申し出があった場合に産業医面談を実施するというのは聞きますが、
これは会社独自の健康管理体制としてなされていたという理解で良いのでしょうか、
あるいは何か法令等で定められたものなのでしょうか。

投稿日:2018/08/03 09:20 ID:QA-0078214

山形の人事部さん
山形県/輸送機器・自動車(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働安全衛生規則第52条の8におきまして、事業場で定められた基準に該当する場合に面接指導等を行うといった努力義務が定められています。

従いまして、従前の会社の措置については、こうした法令上の努力義務(それ故措置をされなくとも違法とはなりません)に基づいたものといえるでしょう。

投稿日:2018/08/03 09:44 ID:QA-0078218

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/08/03 11:07 ID:QA-0078222参考になった

回答が参考になった 0

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