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2019年4月施行の改正労基法の義務、罰則の関係について

いつも大変参考にさせて頂いております。

さて、表記について社内でも整理を行っているのですが、細かい点で確実に認識できていない点がありました。
当方の認識で相違ないかご質問させて頂きたく存じます。

【時間外労働の上限について】
①原則として1ヶ月45時間以内、1年360時間以内=義務、罰則ナシ
②特別条項付36協定により、1ヶ月45時間を超える時間外労働ができる月数は6箇月以内=義務、罰則ナシ
③特別条項付36協定を結んだ場合において、の時間外労働の上限
 1箇月100時間未満=義務、罰則あり(6箇月以下の懲役、又は30万円以下の罰金)
 2~6箇月の平均80時間以内=義務、罰則あり(6箇月以下の懲役、又は30万円以下の罰金)

【年次有給休暇
①有給休暇の日数が10労働日以上の場合、5日の消化義務=義務、罰則あり(30万円以下の罰金)

初歩的な内容で恐縮ですが何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/08/01 14:26 ID:QA-0078150

着眼大局さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、働き方改革に基づく法改正についてはご認識の通りです。

勿論罰則といっても即適用されない場合もございますが、そうした実際の対応に限らず全ての法令内容の遵守は必須と心得るべきです。

投稿日:2018/08/02 17:31 ID:QA-0078192

相談者より

ご回答ありがとうございました。
最低基準を上回ればよいという観点でなく、そのような事態を起こさないよう、先手先手で手を打っていくということを社の認識としたいと思います。

投稿日:2018/08/03 10:02 ID:QA-0078219大変参考になった

回答が参考になった 0

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