合同会社の職務執行者、従業員
いつもご丁寧な回答をいただきありがとうございます。
特定の目的のため、当社が社員となって合同会社を設立することを考えております。
1.法人が社員となる場合、最低必要な人員は職務執行者1名で、他に従業員を雇うこともできるが、必要でなければ雇わなくてもよい、と認識しておりますが、合っておりますでしょうか。
2.職務執行者は当社の業務との兼務になる予定ですが、雇用契約の締結、給与社会保険の手配等、労務管理上何か必要な手配はありますでしょうか。
ご教示いただけますとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/07/29 16:33 ID:QA-0078072
- WトリプルAさん
- 東京都/保険(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1についてはご認識の通りで従業員の雇用が必須要件とはなりません。
そして2につきましては、御社の従業員を兼務されるという事であれば、御社部分につきましては従来通り雇用契約や社会保険の加入が必要です。一方、合同会社部分については、通常の会社役員と同様の扱いで、雇用契約は無、社会保険は加入要となります。その際、社会保険はいずれか一方の事業所を選択して加入し、社会保険料については双方の事業所での標準報酬月額を合算して決定された金額を各々按分して納めることになります。詳細手続については年金事務所で確認されるとよいでしょう。
投稿日:2018/07/30 17:34 ID:QA-0078093
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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