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社会保険加入について

一般社団法人なのですが、関係者は自社業務との兼務で、無収入のボランティアで運営しています。ただ、事務局として、1名のみ雇用している社員がおり、その雇用契約について質問をさせてください。

社会保険は5名以上の事業所だと加入が必要ということですが、雇用者1名の社団法人で社会保険に加入する必要はないのでしょうか。
・同様に雇用保険、労災保険についてもご確認をお願いします。

投稿日:2020/02/07 18:03 ID:QA-0090351

エツさん
神奈川県/その他業種(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法人であれば、加入対象者が1名でも社会保険に加入する必要があります。
(5名以上というのは個人事業主の場合です)
労働時間の目安としては週30以上です。

労災保険は、労働時間に関係なく加入が必要です。

雇用保険は、週20h以上の労働時間であれば加入が必要です。

投稿日:2020/02/07 20:31 ID:QA-0090362

相談者より

早速のご回答、ありがとうございました。

投稿日:2020/02/10 09:31 ID:QA-0090384大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法人である以上一人でも従業員を雇用されていれば、雇用・労災・社会保険全てにおいて通常の適用事業所となります。

社会保険で従業員5名以上という要件につきましては、個人経営の事業所の場合に限られますので、社団法人は該当しない点に注意が必要です。

投稿日:2020/02/07 21:17 ID:QA-0090365

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。

投稿日:2020/02/10 09:32 ID:QA-0090385大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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