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互助会(親睦会)について

いつもお世話になっております。
今回初めて投稿させていただきました。

この度、親睦会について下記のように変更しようということになりました。
このような変更をする場合どのような手続きなどが必要になりますでしょうか?

(1)名称の変更(親睦会→互助会)
(2)費用(500円→1000円)
(3)控除の範囲(正社員と本社勤務の契約社員→正社員のみ)
(4)慶弔金の対象(2親等→1親等)
(5)使用目的(歓送迎会利用可→歓送迎会利用不可)
(6)送別粗品(または花)(利用上限なし→3000円まで)
(7)運営(衛生委員会が行う→互助会委員が行う)
(8)会則(上記の内容を書き加え 書き換えする)

また、会則を書き換えた場合どちらかに届出る必要がありますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/07/09 14:48 ID:QA-0077663

人事総務部さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

互助会規約の見直し

⑴⑺⑻については、まったく問題ありません。
それ以外は、会員にとって不利益な変更となりますのて、変更の必然性を十分、説明しなけれびなりません。おそらく財政上の理由だと推測いたしますが納得いただく必要があります。
新しい規約は、どこかに届け出る必要はありません。

投稿日:2018/07/09 17:24 ID:QA-0077670

相談者より

回答ありがとうございます。
会員に説明したいと思います。

投稿日:2018/07/11 17:12 ID:QA-0077740大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

不利益と平等

会社が留意すべきは不利益変更かどうかの点と社員の平等性です。
変更によって既得権である福利厚生が損なわれるのであれば不利益変更になる可能性が高いので、社員の同意を取る必要があります。
契約社員を対象から外すということで、これまで便益を受けていた社員へのサービスを廃止ということであれば、これまた同意が必要です。尚、このような措置は非正規社員への不合理な差別ととられる恐れがあり、非常にリスキーだと思います。派遣社員であれば貴社社員ではありませんので、そもそも元から福利厚生の対象外であり問題ありません。
会則届は、会が法定のものではないので不要です。

投稿日:2018/07/10 10:34 ID:QA-0077675

相談者より

とても参考になりました。ありがとうございました!
社員の同意が必要とのことですが、社員のどのくらいの割合の人が同意したらOKでしょうか?

投稿日:2018/07/11 17:15 ID:QA-0077741大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

改訂後の互助会ならば、届出は不要

▼ 変更案が実現すれば、会社の関与は、会費控除のみとなり、それ以外は、互助会(改訂後呼称)に自主的運営に任されます。
▼ 実質的に、個人を単位とする法定外任意団体なので、その、設立、運営、予決算等、全てを通じて、届出は不要です。
▼ 尚、参考乍ら、会社の福利厚生目的での組織で、代表者または管理人の選出、事業計画・運営への関与、必要施設の調達に会社関与がある場合は、会計税務上、その損益は会社に帰属することがあり得ます。

投稿日:2018/07/10 11:11 ID:QA-0077676

相談者より

回答ありがとうございました。
参考になりました!

投稿日:2018/07/11 17:16 ID:QA-0077742大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、親睦会につきましては、通常であれば会社業務とは区別される福利厚生制度の一環に当たるものといえます。当然ですが、運営主体も事業主ではなく親睦会という別組織ということになります。

従いまして、会社の就業規則とは異なり、あくまで親睦会に関する規程としまして、通常であれば届出等は不要ですし、制度変更につきましても規程内容に沿って手続を進めればよいものといえます。万一変更手続に関わる定めが無い場合には、総会を開催して討議し採決される他ないものといえます。

投稿日:2018/07/10 18:04 ID:QA-0077703

相談者より

変更手続きのかかわる定めがないので、会で決めたいと思います。
また、修正版の会則には変更手続きについての項目も設けたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2018/07/11 17:18 ID:QA-0077743大変参考になった

回答が参考になった 0

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