勤務日数が変わった場合の有給休暇の付与について
よろしくお願いいたします。
2016年8月1日~2017年6月30日 週1日のアルバイト
2017年7月1日~2017年12月31日 週2日のアルバイト
2018年1月1日~現在 フルタイム正社員
上記のように、雇用形態および勤務日数が変化している場合
この方の現在の有休付与日数の計算方法と実際の付与日数をご教示ください。
投稿日:2018/07/01 09:38 ID:QA-0077520
- 若葉さん
- 東京都/医療機器(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
フルタイム正社員の有給休暇
▼ ご存じだと思いますが、一般労働者と短時間労働者では、法定付与日数は異なります。付与日数は、付与日現在の週所定労働日数に対応した日数となります。
▼ ご相談の例では、次回の付与時点では、フルタイム正社員のステータスなので、一般の労働者としての日数が適用されることになります。
▼ 継続勤続期間と付与日数に就いては、労違法39条を参照して下さい。
投稿日:2018/07/02 11:05 ID:QA-0077522
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/07/02 15:24 ID:QA-0077540参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社の就業規則にのっとた、有給付与日における所定労働日数で計算します。
労基法どおりとすれば、
2017.2/1・・・・1日付与
2018.2.1・・・・11日付与
現在、12日付与ということになります。
投稿日:2018/07/02 12:04 ID:QA-0077525
相談者より
ご回答ありがとうございました。
助かりました。
投稿日:2018/07/02 15:25 ID:QA-0077541大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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