お客様からの心づけ
いつもお世話になりありがとうございます。
本日も宜しくお願い致します。
弊社では、社員を百貨店に派遣し、商品の販売を行っております。
(百貨店様に定着)
ある百貨店で、年2回ほど、百貨店の外商担当者とともにお越し
いただくお客様がおられます。
毎回、大量にお買いお上げいただいており、大変丁寧なお方なのですが
必ず、販売員に心づけの現金を渡されます。
弊社販売員がどんなにお断りしても、、百貨店の外商担当者にお返し
しても、「とっておきなさい」ということになるようです。
金額は数千円~1万円 です。
このお金の取り扱いですが・・・
証票を発行するものでもないので、「大入り袋」扱いで給与課税はせず
本人や売り場のメンバーでお菓子など買ってわけていただく・・
と考えておりますが、何か問題はありますでしょうか?
いつもありがとうございます。宜しくお願い致します。
投稿日:2018/06/04 10:27 ID:QA-0076950
- 新井 淳子さん
- 京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 3001~5000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
会社に戻入させるのが筋
▼ 表面化するのは、極々一部、この種の習慣はなくせませんが、全社員が対象となるべき「「大入り袋」とは全く異質の世界の「心付け」です。
▼ 一部の得意先様の善意の表れとしても、人事管理上、放置するのは、金額面では、些細なものであっても、恩恵に浴さない他の多くの社員が知れば、隠れ不満の醸成に繋がります。
▼ 堅苦しく言えば、ガバナンス上、其の儘、本人のお小遣いとして放置するのは、好ましくありません。対象が、金品の内「金」の方なので、全額、会社に戻入させるのが、筋というものでしょう。
投稿日:2018/06/04 12:17 ID:QA-0076970
相談者より
川勝先生
いつもご回答いただきありがとうございます。
先生のおっしゃる「恩恵に浴さない他の多くの社員が知れば、隠れ不満の醸成に繋がります」というところ、ごもっともと存じます。そのことに留意しつつ対応を考えたいと思います。
大変ありがとうございました。
投稿日:2018/06/04 13:40 ID:QA-0076974大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
いわゆるチップについては、事業主から受け取る以外にものについては、賃金としては扱いませんせんので、大入り袋扱いで問題ありません。
投稿日:2018/06/04 12:25 ID:QA-0076971
相談者より
小高先生
いつもご回答いただきありがとうございます。
給与として扱わなくても問題ない旨確認でき安心いたしました。
ありがとうございます。
投稿日:2018/06/04 13:41 ID:QA-0076975大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、心づけも原則として労務の対象としまして給与所得の課税対象になるものとされます。
但し、当事案の場合ですと金額がさほど多くなく、頻度も低いですので、念の為税理士にご確認頂き対応される事をお勧めいたします。
投稿日:2018/06/04 17:53 ID:QA-0076987
相談者より
服部先生
いつもご回答いただきありがとうございます。
心づけも労務対象となる
という考え方があるのですね・・
そうでしたか、、、
ありがとうございます。
投稿日:2018/06/04 18:31 ID:QA-0076990大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
総額
いわば領収書のない金銭ということになりますので、これを明確に白黒つけたいというのであれば、当然税務申告まで必要になる可能性があります。
しかしながら一般的なお車代的な扱いは、それが高頻度や高額でなければ、それこそ内々で自由に処理してしまうのが普通です。どうしても「公平性」などが気になるようであれば、すべて明らかにして税理士や税務署まで確認が必要になります。
高頻度・高額とは毎月のように定例的だったり、1回何万円、通算10万円といった金額で、決まりはありません。年2回で2万円に満たないものは当てはまらないと個人としては感じます。
投稿日:2018/06/05 13:05 ID:QA-0077018
相談者より
増沢先生
ご回答いただき大変ありがとうございました。
今回の先生方のご回答で、見解も様々にあるのだと大変勉強になりました。
社内の通念で考えて対応していきたいと思います。
大変ありがとうございます。
投稿日:2018/06/05 17:35 ID:QA-0077033大変参考になった
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