準委任契約書の書き方について
回路設計者を依頼する際、アウトソーシング会社から出てきた契約書のひな形契約書名が、
【業務委任基本契約書】となっていました。
本来は、【準委任基本契約書】ではないのでしょうか?
知識が足りず恐縮ですが、ご教示をいただきたくお願い申し上げます。
投稿日:2018/05/31 16:26 ID:QA-0076906
- アンランさん
- 静岡県/人事BPOサービス(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
内容がシッカリしていれば問題はない
▼ 先ず、「委任」は、<法律行為>の委託と承諾を意味し、「準委任」は、<法律行為でない事務>の委託と承諾を意味します。
▼ 前者は、主として、行政書士が担います。通常、委託するのは、後者の、<法律行為でない事務>である為、法的には、「準委任」なのですが、余り一般的でなく、「業務委任」、或いは「業務委託」と呼称されています。
▼ 従い、ご引用の【業務委任基本契約書】でも、内容がシッカリしていれば問題はないと思います。尚、依拠法文は、前者は、民法第643条、後者は、同第656条に定められています。
投稿日:2018/05/31 19:57 ID:QA-0076908
相談者より
大変分かり易いご説明を誠にありがとうございます。
今後の取引に大きく理解を示すことができます。
大変助かりました。
また、是非、何か不明点がありましたらご教示頂ければ幸いです。
投稿日:2018/06/01 10:30 ID:QA-0076913大変参考になった
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