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出向者の労災保険料が出向先で手続きされない場合の対応について

出向者が訳ありで出向復帰になりました。出向期間中分は出向先で労災保険料を負担頂くと思うのですが、訳ありの為「支払いたくない」と言われています。協定で合意を得ているものの、対処方法があればご教示お願い致します。出向復帰の原因は出向先経営者と合わなかった為で、原因は双方にあります。
宜しくお願い致します。

投稿日:2018/05/24 17:34 ID:QA-0076778

P‐yukoさん
大阪府/電機(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、出向者の労災保険については勤務実態のある出向先で適用され、労災保険料も原則として出向先に納付義務が生じる事になります。それ故、出向を受け入れた以上、個人的な理由(出向者とのトラブル等)で支払を拒否することは認められません。勿論、保険料納付をされなければその法的責任は出向先が負うことになりますので、納付自体を拒んでいるということであればその旨警告されるべきです。

但し、保険料納付は出向先に義務付けられているものの、実際の費用負担まで義務付けられているわけではございません。つまり、費用負担については当事者間において任意で決める事が可能ですので、これをコミュニケーションの良い機会と前向きに捉え、両会社間できちんと協議の上取り決められるべきといえます。

投稿日:2018/05/24 20:13 ID:QA-0076787

相談者より

服部様
早速ご回答頂きありがとうございます。協定書の中で「労災保険は出向先にて加入し、費用も負担する」 としておりますので、費用もご負担頂く内容になっておりますが、まずはご気分を悪くさせてしまったお詫びも含め、和解できるようお話しさせて頂くようにいたします。 ありがとうございました。

投稿日:2018/05/25 09:47 ID:QA-0076794大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

交渉

>協定で合意を得ている
にもかかわらず、先方が払わないのは本来であれば協定違反であり、違反行為への罰則が該当する場面です。しかし協定が破綻してでも、取引先との力関係などで飲まざるを得ないのであれば、関係を継続するという意思を優先して、費用負担を貴社が行うしかないでしょう。可能であれば割合交渉することになりますが、その機微は貴社と相手先間で決まることになります。

投稿日:2018/05/26 19:25 ID:QA-0076809

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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