休職期間延長再発令
4月末まで半年間の休職を命じた社員から3月に5月からの復職願(診断書添付)が提出されましたが、復職後の業務が未定のため、休職期間満了日(4月30日)の前日にさらに1ケ月間の休職(5月末まで)を命じました。
その後、早い段階から5月からの復職意欲を示していたにもかかわらず、休職期間延長については不服があるとの連絡があり、本人の都合ではなく会社の都合によるものであるから休職扱いではなく自宅待機で給与も発生するのではないかとの申し立てがありました。
法律的に休職期間の延長発令については、何週間前とかの決まりがありますでしょうか。
就業規則には期間延長に関する手続きについての条文はありません。
本人の申し立てとおり自宅待機扱いとし給与が発生することになりますでしょうか。
また、本人の希望どおり5月1日付に復職していれば5月決算時のボーナスも支給対象になります。
相談内容が事例発生後のことになり申し訳ありません。
ご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/05/18 17:18 ID:QA-0076626
- ひかりをすくうさん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、私傷病休職に関しましては会社が任意に就業規則で定めて運用する事柄ですので、特に法的定めはございません。
そして、当事案につきましては、5月からの復職願(診断書添付)が提出されたにもかかわらず復職後の業務が未定のため休職期間を延長するという事でしたら、明らかに会社都合での休職延長となりますので、当人の主張される通り休業手当の支給が必要になります。
休業手当につきましては、労働基準法に基づき給与の6割を補償する義務がございます。賞与につきましても、賞与規程における支給要件を満たしているようであれば、支給されることが求められます。
投稿日:2018/05/19 10:15 ID:QA-0076639
相談者より
服部先生
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/05/21 12:47 ID:QA-0076662大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休職延長は説得力に欠け、会社都合による休業とすべき
▼ 復職可能の判断は、主治医の診断書、産業医の意見書を踏まえ、会社が行います。この辺の経緯は不明ですが、法的制限はありません。会社が休職延長を決めた事由の合理性が問われますが、「復職後の業務が未定」では、説得力に欠けます。
▼ ここは、問題の「1カ月間」は、休職ではなく、「会社都合による休業」とすべきでしょう。賃金に就いては、法定休業手当として、平均賃金の6割以上の手当を支払わなくてはなりません(労基法第26条)。賞与支給に際しては、その期間、出勤したものとして扱うことが必要です。
投稿日:2018/05/20 23:01 ID:QA-0076647
相談者より
川勝先生
明確なご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/05/21 12:46 ID:QA-0076661大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まずは、休職規定を確認して下さい。
休職事由は、本人の私傷病等により業務ができないと会社が判断した場合となっているのが通常です。
復職後の業務未定というのは会社の都合となりますので、休職期間延長の理由とはならないでしょう。
よって、このケースでは本人の言っていることが正しいと言えます。
投稿日:2018/05/21 11:24 ID:QA-0076653
相談者より
小高先生
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/05/21 12:47 ID:QA-0076663大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
意思の有無
欠勤において給与を支払う必要性の有無は、その欠勤を決めた方の責任ということです。今回は仕事がないという理由ですので、社員には責任がありませんから休業補償が必要となるでしょう。
復職しても勤怠が不安定だったり、パフォーマンスが不十分であるなど、社員側に責任がある場合であれば逆に休業補償とはならないでしょう。
投稿日:2018/05/21 12:44 ID:QA-0076660
相談者より
増沢先生
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/05/21 13:39 ID:QA-0076668大変参考になった
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