社宅規定
はじめまして。
社宅規定のことで質問です。
入社時に社宅として賃貸契約をし、入居しました。入社後約2週間で実家のお父さんの体調不良により1ヶ月以上欠勤(連絡あり)が続いている社員がいます。このまま、退職の可能性もあります。当社には社宅規定がありますが、入社時に本人に規定の詳細内容を説明しておりませんでした。その場合は、規定に沿っての対応はできないでしょうか?(入居6ヶ月以内の本人都合退去のときは、その分の会社負担分家賃を入居者が支払うや、退去時のルームクリーニングは入居者が支払う等)
知識不足、対応の不備は認識しております。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/05/07 15:47 ID:QA-0076423
- ck07さん
- 福岡県/販売・小売(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
社宅規程の周知と効力
労働契約法第7条「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。」
まず、従業員に規程が周知させていたかが問われます。
閲覧の禁止や、上司の許可が必要等では周知しているとは言いずらいでしょう。
逆に、PCで閲覧できる、規程集が職場に備え付けられている、といった状況であれば、周知しているといえます。
本人が周知しているという前提であれば、規程どおりの適用も可能となります。
ここまでは法令どおりですが、いずれであっても、規程を郵送するなりの方法で、改めて注意喚起を事前にするのが望ましいと考えます。
投稿日:2018/05/07 19:23 ID:QA-0076428
相談者より
回答いただき ありがとうございます。
就業規則は、備え付けをしておりますが、再度従業員へ通知をいたします。
投稿日:2018/05/08 09:06 ID:QA-0076431大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社宅も福利厚生としての性質を持つとはいえ労働条件の一部になるものといえますので、通常はこうした社宅規定についても就業規則の一部を構成するものと解されます。
そうであれば、労働基準法に基づき、当該規定に関しても見やすい場所への掲示または容易に閲覧出来る場所への備え付け等といった措置によって、従業員に対し周知させる義務がございます。
従いまして、社宅規定を上記のように周知させていれば、仮に当人に直接説明されていなくとも周知義務は果たした事になりますので、規定内容は有効となりその内容に沿った措置を取られる事が可能です。
これに対し社宅規定について周知がなされていなければ、規定内容は有効足りえず、当人が拒否された場合に規定内容による対応は原則不可となりますので注意が必要です。
投稿日:2018/05/07 22:34 ID:QA-0076429
相談者より
回答いただき ありがとうございます。
就業規則は備え付けしておりますが、再度、従業員へ周知します。
投稿日:2018/05/08 09:06 ID:QA-0076432大変参考になった
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