出向者の給与請求
ご相談させていただきます。
弊社よりクライアント企業へ出向者が1名おります。
出向はクライアントより要望があり応じた形になります。
出向者への給与は弊社より振込を行いますが
出向先へ毎月月額にて請求をすることとなっています。
出向者の就業規則や有給などの制度は出向元の弊社規則に基づき
実施しております。
毎月のように出向先へ月額にて請求書を発行したところ
出向者が当月休暇取得した日数を差し引いて
請求するよう出向先から連絡が来ました。
(ちなみに月額〇〇円という取り決めなので日額にすると割り切れないことになります)
出向に関して金銭の取り決めは法律で定められていないことは把握しておりますが
出向時に交わした業務委託契約書にも金銭の取り決めはありません。
法規定がないので正解というものはないのかもしれませんが
この場合の休暇日数分控除して請求することのほうが
一般的なのかどうか参考にさせていただきたいです。
よろしくお願い致します。
投稿日:2018/04/27 17:09 ID:QA-0076337
- 諸々担当さん
- 東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
出向者の賃金の負担は、出向契約書によります。
50%~100%あるいは固定で決めるケースがあります。
休暇が無給であれば、給与の100%支給であれば、その分は差し引くということはありえます。
年次有給休暇を取得した分は差し引くというのは、ともすれば、出向元が年休を取るなということにもなりかねませんし、一般的ではありません。
投稿日:2018/04/27 18:57 ID:QA-0076342
相談者より
ご回答ありがとうございまし
投稿日:2018/05/01 10:38 ID:QA-0076358参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「休暇取得日数差引き請求」は「正当な請求額を引下げよ」に等しい
▼ 出向に際しては、出向元・出向先・出向労働者の三者間の取り決めが必須ですが、今回の事案でも、通常のパターン通り、出向元の労働条件、本人賃金が合意されている様に見受けられます。
▼ つまり、有給休暇の取得に関係なく、月額賃金が保証されている筈です。「休暇取得した日数を差し引いて請求」というのは、実質的に「正当な請求額を引下げよ」ということに等しく、不当な要求です。ビタ一文、請求から控除する必要はありません。
投稿日:2018/04/27 22:19 ID:QA-0076343
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/05/01 10:38 ID:QA-0076359参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り法令で定められている事項ではない為本来であれば出向契約書上で取り扱いを定められるべき事柄といえます。
特に定められていない場合ですと判断は難しくなりますが、月額の給与負担金しか定められていない事を考慮すれば、休暇分を控除する事は当初から予定されていなかったともいえますので、控除無でも差し支えはないものといえるでしょう。
但し、実際に支払った給与よりも請求額が多くなりますと、税法上は実費精算が原則となりますので避ける方が望ましいとも考えられます。結局は人事労務というよりは税法上の問題が重要になりますので、対応につきましては税務の専門家である税理士にご確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2018/04/27 23:09 ID:QA-0076347
相談者より
ご回答ありがとうございました。
税理士の先生含め検討したいと思います。
投稿日:2018/05/01 10:39 ID:QA-0076360参考になった
プロフェッショナルからの回答
一般的
ご提示通り、法律ではなく貴社とクライアント間の合意で決めるものですから、本件も正しいかどうかではなく、本来取り決めておくべき事項が取りこぼされていただけで、今から決めるしかないでしょう。
>業務委託契約書にも金銭の取り決めがない
というのが、非常に珍しく、もっとも大切な人件費に触れずに何を取り決めるのかがわかりません。金銭の取り決めがなければ何も支払う必要もないとも取れます。派遣契約ではありませんので、勤務日数によって負担額が変わるのは非常に違和感があります。
いずれにせよ今できるのは本件を話し合うことであり、交渉だといえます。
投稿日:2018/04/28 23:36 ID:QA-0076353
相談者より
回答ありがとうございました。
契約書の意味があまりないな・・・と感じました。
今後別件などで契約書作成の際には気を付けようと思います。
投稿日:2018/05/01 10:40 ID:QA-0076361参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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