退職届
退職届の取扱いについてご教示ください。
基本的には自己都合退職であろうが、定年退職であろうが、期間の定めのある職種の者が期間満了で解職する場合であろうが退職届を取付けております。
この度、傷病による休職期間満了のための退職と、懲戒解雇の者が発生いたしました。
この者達には通知書という形で会社から「あなたは何月何日付で退職である」と通知しております。
この者達について別途退職届を取り付ける必要はありますでしょうか。
個人的には会社から「退職である」と宣言されているのに、別途本人から「退職します」という書類を取り付ける必要が無いように思われます。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2007/02/21 19:15 ID:QA-0007622
- *****さん
- 東京都/保険(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
通常、退職届が必要となるのは、労働者側の意思表明による退職、つまり「自己都合退職」に限られます。
ご相談の「傷病による休職期間満了のための退職」は定年と同様に一種の自動退職であり、また「懲戒解雇」は会社側の意思表示による退職(=解雇)ですので、いずれも退職届提出の必要はございません。
おっしゃる通り、こういった場合まで「退職届」を提出させることは逆に退職理由等について混乱を招く恐れも生じますので、避けなければなりません。
各々の退職または解雇措置自体が適正であれば、会社からの通知書でもって退職とすることで十分です。
投稿日:2007/02/21 20:23 ID:QA-0007623
相談者より
投稿日:2007/02/21 20:23 ID:QA-0033072大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 関野 吉記
- 代表取締役社長
退職届について
下記ご質問内容について、投稿をさせて頂きます。
________________________
傷病による休職期間満了のための退職
懲戒解雇
この者達には通知書という形で会社から「あなたは何月何日付で退職である」と通知しております。
__________________________
まず、
休職の法的性格としては、通常、解雇猶予制度と考えられているようです。労働契約は、継続的な労務の提供を前提としているので、長期の就労不能に陥れば契約の維持が困難となり、本来は契約解除(解雇)となるものです。しかしそれではあまりにも厳しい処置になるため、一定の猶予期間を与えているものと位置づけられます。そして病気等の休職事由が消滅したときは復職させ、もし休職事由が定められた期間中に消滅しなかったら、ルール上で定めた取扱いを受けることになります。もし、これらの取り扱いを明確にしていない場合は、解雇に準じた手続きを踏まざるを得ないこととなりますので注意が必要です。御社で取り決めをしたルールに則り、それが公序良俗に違反しない限りはそのルールを遵守する手続きを踏めば足りると思われます。
尚、退職届は「自然退職」という形式を取る以上、従業員から提出があるのは不自然となってしまいますので、受付はしないほうが良いと思います。
また懲戒解雇の法的性格は、事業主が労働者の責めに帰すべき事由により解雇することを指します。例えば、長期(解釈は様々ですが私は2週間くらいと考えてます)の無断欠勤、横領、職務・会計上での不正行為、重大な過失による業務妨害、重大な犯罪行為などを理由に解雇する場合のことに対して会社が下す処置であり、通常、退職金等は支給されません。また、労働基準法で定められる30日前の解雇予告や解雇予告手当も支給せず、即時解雇となるため、労働基準監督署長の認定が必要とされています。
逆から考えますと、認定を受けるのだから、従業員から退職の意思表示はいらないと考えられます。
また、仮に認定を受けておらずとも、懲戒解雇は会社からの一方的な意思表示である為、従業員からの意思表示である退職届は必要ないと思われます。
お役に立ちましたでしょうか。
投稿日:2007/02/22 14:21 ID:QA-0007629
相談者より
ご回答誠にありがとうございました。
合わせてご教示いただきたい事がございます。
期間の定めのある職種の者については退職届は必要でしょうか?
弊社では期間の定めのあるという職種も大きく分けると2種類あります。契約社員のような、ある一定期間の契約期間があり、更新可能な職種と、役員退任者を非常勤顧問として再雇用し、一定期間限りで更新無しという職種です。役員経験者はこの期間がいつからいつまでというのは承知済みです。
後者の非常勤顧問のような職種の者については退職届は必要でしょうか?もちろん非常勤顧問に就任した者には、契約期間はいつからいつまでということをあらかじめ本人に通知しております。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2007/02/22 14:50 ID:QA-0033075大変参考になった
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