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問題社員の妻の育児休業復帰と退職勧奨

育児休業中の社員について、ご教授願います。

社内結婚により夫婦で在籍しているのですが、営業社員であった夫に規則違反が見つかり、配置換えを行ったところ自己都合にて退職することになりました。
妻の方は現在育児休業中で、夫の違反発覚前に一年間の期日の後復帰することを連絡してきています。

夫は独立を画策していたようで、ゆくゆくは妻も会社を辞めさせて手伝わせるように考えていたようだということが漏れ伝わっています。
また、夫には窃盗に当たるような案件も見つかっており、大きく信頼を裏切られた形になっております。

会社としては、妻にも信頼を置ける状態ではなく、復帰してもらいたくないのが実際のところです。

このような場合、退職勧奨は可能でしょうか。
育児休業手当も退職のタイミングでどうなるのかを教えていただけたら、と思います。

なお、夫の違反発覚から今のところ、妻からは一切会社に連絡が有りません。

投稿日:2018/03/22 17:08 ID:QA-0075651

***###***さん
大阪府/電機(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

一呼吸置いて、クールな対応を

▼ 夫婦とは言え、夫・妻とは、夫々、独立した雇用関係が成立しているので、一方に関する推測、予断を以って他方に対処することは厳に差控えるのが原則です。
▼ ご説明に限れば、「夫の自己都合退職、窃盗事件への対処」と「妻の育児休業からの復帰」に対しては、峻別して取扱うことが必要です。
▼ 「夫は、妻も会社を辞めさせて手伝わせる積りらしい」、「妻には、信頼を置けないので復帰して貰いたくない」というのは、何れも、会社の推測、希望の類で、本件への対処方針の合理的根拠にはなり得ません。
▼ お気持ちは理解出来ますが、ここは、一呼吸置いて、クールに対応されることをお薦め致します。

投稿日:2018/03/22 19:43 ID:QA-0075656

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
冷静な対応を心がけようと思います。

投稿日:2018/03/23 13:14 ID:QA-0075679大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法律上は夫婦であっても個別の労働者になりますので、夫の違反行為が発覚したからといって妻に退職勧奨をする事は出来ないものといえます。勿論、育児休業も期間一杯まで取得させなければなりません。但し、こうした状況からしますと、現実問題としまして妻当人が復職という選択をされるとは考え難いですので、敢えて会社側から早々にアクションを起こされる必要性もないものといえるでしょう。

ちなみに、当人が何らかの理由で育児休業期間中に退職された場合ですと、その支給単位期間以降の育児休業給付金の支給は打ち切られることになります。

投稿日:2018/03/22 20:51 ID:QA-0075659

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
本人の希望を確認した上で対応したいと思います。

投稿日:2018/03/23 13:18 ID:QA-0075680大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

育休中

育休中というきわめてデリケートな時期ですので、ここは慎重の上にも慎重を期すべきです。夫の瑕疵を理由に妻を退職に追い込むことは法的に不可能ですので、個別対応となります。独立に付いていくかなど、業務とは関係ないことと切り離して考えましょう。
ただし会社の機密や備品などの管理は貴社の責任ですから、そうしたことが起きないよう、その社員だけでなく全員を対象として管理徹底を行うのであれば問題ありません。くれぐれも特定社員を狙い撃ちにするリスクはご理解下さい。

投稿日:2018/03/23 11:58 ID:QA-0075676

相談者より

ご回答ありがとうございました。
質問には詳しく書きませんでしたが、夫の規則違反は競業避止義務違反でしたので、どうしても妻の方にも疑心暗鬼にならざるを得ません。
社員全員を対象に管理の見直しを行いたいと思います。

投稿日:2018/03/23 13:31 ID:QA-0075681大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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