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アルバイト勤怠打刻漏れの給与について

お世話になります。
いつも参考にさせていただいております。

弊社ではパソコンのシステム上で出退勤の打刻をしております。
時給の学生アルバイトが12月に出勤していたものの一部のみ打刻をし、
勤怠申請が完了しないまま今年に入り音信不通状態になりました。

一旦確定している分のみ給与計算をし支払いは済ませてあります。

時折返信がくるのですが、12月の勤務実績が確認できない状態が続いております。

そもそも、上長が出退勤を全く把握できていないこと自体、
会社として問題があることは重々承知しておりますが、
もし、このまま確認ができない状態だったとしても賃金債権の請求権の2年の時効をむかえるまでに
本人から請求があった場合には支払う義務があるということになりますでしょうか?

会社として○○までに勤怠の報告をしない場合には賃金債権を放棄させる、というような
措置はできないですよね。

投稿日:2018/03/06 12:16 ID:QA-0075273

kekasan11さん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、勤務の実態が現時点で分からない以上、賃金請求の有効性についても判断のしようがないものといえます。

対応としましては、本人と接触して事実確認をされる他ございませんので、メールで返信がないようでしたら、直接自宅を訪問する等接触の努力をされる事が必要です。

勤務の可能性があるにもかかわらず放置されるのはやはり問題ですので、きちんと清算出来るようにしていかれることが重要といえます。

投稿日:2018/03/06 22:51 ID:QA-0075286

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2018/03/07 10:38 ID:QA-0075295大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

こういったことが生じた際のダメージが非常に大きいため、ご提示のように管理者には大きな責任があります。基本的には支払い義務は有効ですが、もちろん勤務実態がない部分を払う必要はありません。問題はどうやってそれを証明するかです。恐らくないとは思いますが、万一後で請求が起こった場合に備え、まずは勤務時間を特定し、それを本人に通知。配達証明、内容証明なども選択肢ですが、管理者が自分の責任としてまずは訪問するのが先でしょう。それでらちが明かない、勤務時間特定をできないのであれば、内容証明等に進むことになります。しかし本人が拒絶しない限り、一方的に債務を無効にするような通達はできませんので、時効まで続くことになるでしょう。

投稿日:2018/03/07 19:11 ID:QA-0075315

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2018/03/22 10:04 ID:QA-0075635大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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