給与の2か所支払いについて
弊社では単身赴任者の希望者に限り給与の支払いを2ヶ所振込の対応を行っています。
これは会社の命令で2重生活の負担をかけているためですが、単身赴任者以外にもこの
仕組みを案内すべきか判断を迷っています。
単身赴任解除になった従業員より継続希望の申し出があったため検討することになりました。
他社さまでは給与の複数ヶ所支払いなどどのような基準で行われているのでしょうか。
宜しくお願いします。
投稿日:2018/02/21 14:11 ID:QA-0075018
- TED362さん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
基本
一般的に給与振込の基本は1人1口座です。ご事情のような場合、会社側の配慮で2口座もあり得ますが、手数料負担が会社側に生じますので、通常は1人1口座とするところがほとんどではないでしょうか。手数料負担もかまわなければ、対応するのは会社の自由です。
投稿日:2018/02/22 11:25 ID:QA-0075035
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
複数の金融機関を準備し、複数指定を可とするのは会社の義務、単身・同居には無関係
▼ 賃金の現金払の原則の例外としの振込に関しては、金融機関等への振込が認められ、一般化していますが、行政指導により、「取扱い金融機関等を一つに限定せず、複数等配慮すること」という条件が付けられています。
▼ 更に、指定の複数機関以外の他行口座を希望した場合でも、極力希望に沿うよう奨めています。但し、その際でも、振込手数料を徴収するようなことは許されません。
▼ 但し、同一人に何カ所迄、分散指定を認めるかは、労使間の定めに依りますが、通常、2カ所、多くても、3カ所が現実的限度かと思います思います。
▼ 以上の諸措置は、労使協定に明記され、単身、同居に関わらず、全社員に等しく適用されます。
投稿日:2018/02/22 11:30 ID:QA-0075036
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、やはり一般的には全ての従業員に関して1箇所のみの給与振込みとされる場合が多いものといえます。銀行等の金融機関であればその多くが全国展開されているはずですので2箇所を要するケースは少ないでしょうし、2箇所となれば会社側での事務負担も当然に増えることになります。
従いまして、元来こうした措置については、単身赴任者全般というよりもさらに限定された特別な事情のある従業員に対し会社側での判断によって特例として認めるといったやり方が適切といえます。
それ故、現行以上にむやみに対象者を広げる措置については避ける方が望ましいでしょう。その上で、希望者にはやむをえず必要と思われる場合に限り個別対応で認められるのが妥当といえます。
投稿日:2018/02/22 19:38 ID:QA-0075054
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