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通勤手当と交通費

いつも参考にさせていただいております。

当社は現場での作業が多く、社員の中には直行直帰をしている者がおります。
そこで質問なのですが、約1ヶ月間現場に直行直帰していたのですが
通勤手当(毎月12,000円支給)とは別に自家用車交通費を支給するべきでしょうか。

その社員の自宅から現場までは結構な距離があり、自宅から会社までの距離は現場までの距離のだいたい半分(中間地点くらい)です。
現在支給している通勤手当は自宅~会社までの分です。

1ヶ月の交通費の算出方法としては、
(往復距離×日数)×ガソリン代(市況)÷燃費 で計算しています。

通勤手当と交通費で二重に同等くらいの金額が発生しますので
支給するべきなのか疑問です。
どうぞご指導のほどよろしくお願いします。

投稿日:2018/02/21 12:20 ID:QA-0075013

DKKさん
熊本県/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

直行・直帰は業務命令、当日の通勤手当不支給、出張旅費支給するのが筋道

▼ 会社が明示しなくても、自宅~客先間の直行・直帰は、業務命令と理解され、所要実費を支弁すべきと考えられ。ます。ここで、厄介なのは、税法上、「給与」である通勤手当と、「旅費交通費」とされる交通費が混在することです。
▼ 手間は掛りますが、この場合、当日は、会社における非勤務日ですから、通勤手当は日割り減算し、出張旅費として実費費用を支給されるのが筋道と言うことになります。尚、旅費規程における記載が必要です。

投稿日:2018/02/21 22:11 ID:QA-0075024

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

合理性

ポイントとして社命での業務に伴い、社員が負荷を負わないようにすることが原則です。
本件では事実上(自社への)通勤がないということだとすれば、すべて交通費処理で既定の実費を支払うことになるのではないでしょうか。自社出勤があればその日分のみ日割りで支給となります。
一方、こうした現場作業が基本の場合、そもそもの通勤費を払わず、交通費で対応するという例もありますので、運用は貴社のご判断となります。明文化したルール作りは欠かせません。

投稿日:2018/02/22 11:22 ID:QA-0075033

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現場への直行直帰分交通費につきましても業務遂行に不可欠な費用といえますので、法的義務まではございませんが当然に支給されるのが妥当といえます。

文面内容を拝見する限りですと、当人にとりましてはかなりの費用負担となりますので、このような方が実際に多いようでしたら、人材確保の上でも現状に見合うよう通勤規定の内容自体を見直されるのが望ましいといえるでしょう。

投稿日:2018/02/22 18:02 ID:QA-0075051

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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