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関係会社2ヶ所への出向について

A社(日本法人:当社)社員が、B社(海外子会社)の代表として出向しております。
また、A社はC社(海外パートナー会社)へ20%持分割合があり、上記A社社員はC社の
副社長としても任命されております。
しかし、実態は副社長は名前だけであり、現地での業務は全くありません。

この場合、A社とB社は出向契約を締結しておりますが、A社とC社とで
出向契約を締結する必要はありますでしょうか。

よろしくお願い致します。

投稿日:2018/01/25 16:14 ID:QA-0074555

ememさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

C社と直接、委任契約を締結しても、差障りないが、税務問題が・・

▼ B社の場合には、代表取締役としての実働が必須のため、先ず、社員としての出向、同時に、株主( A社)による取締役としての選出、取締役の互選での代表取締役への選出を行い、名実共に、代取の職務に専念しなければなりません。
▼ この選任義務を果たすためには、 C社の役員実務を行うこと自体が無理なことでしょうが、その辺は、 A社のご判断の問題として、C社の場合は、実働は存在せず、出向という雇用契約なしに、 A社社員として C社と直接、委任契約を締結しても、何ら差障りが出る訳ではないと思います。但し、実働ゼロで、受取る報酬に対する税務問題が生じるでしょう。税理士さんに問合せて下さい。

投稿日:2018/01/25 19:39 ID:QA-0074560

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2018/01/26 09:41 ID:QA-0074567参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、副社長であれば通常労働者には該当しないものといえますので、労働法令の適用はなく人事労務の範疇外の事柄といえます。

従いまして、ご文面の場合ですと特に出向契約を締結しなければならないといった義務まではございません。むしろ、こうした全く実態を伴わない地位に就かれていることが異常な状況といえますので、逆に副社長としての任務を解かれるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2018/01/25 21:16 ID:QA-0074564

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2018/01/26 09:41 ID:QA-0074568参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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