産休取得について
当社で来年で10年目を迎える女性社員の方がいます。
今回お子様が授かり、産休を取得する予定でいるのですが、この方が最初に上長へ
1.復帰しないかもしれないが、産休を取得したい。
2.産休の状態で退職金はどうなるのか。
3.10年目の永年勤続をもらいたい。
という条件で育休を取得したいと言ってきました。
規程上は取得する際の条件など決めてはいませんが、上長は管理上退職前提で取得申請は管理上許可できない、と言っています。知らないなら申請できますが、知った以上管理上許可はできない。
女性社員はこの件をほかの人にも話しているので上長だけが知っているわけではない状態です。
こういった場合、申請をしてきた以上産休を与えなくてはいけないものなのでしょうか。
投稿日:2018/01/12 13:57 ID:QA-0074344
- GOLGO13さん
- 東京都/販売・小売(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナルからの回答
退職前提の産休
・産休は、労働基準法第六十五条では、「使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。」とされ、産前であることだけで休業が認められます。よって、復職意欲の有無は関係ありません。
なお、退職を前提にした育児休業の申請は、社内の育児休業規程で認めないとすることができます。
・産休中の退職は可能です。産休期間を退職金算定上の勤続月数に含めるかどうかは退職金規程の定めに拠ります。
・産休中に永年勤続休暇を取得できるかは、社内の永年勤続表彰規程に拠ります。また退職を前提に取得できるかも、規程に拠ります。永年勤続表彰規程は、女性が結婚退職していた時代の産物ですので、そこまで手当していないのがほとんどと思われます。
投稿日:2018/01/12 17:35 ID:QA-0074351
相談者より
明確でわかりやすかったです。
当社にもそのように聞ける会社が必要だとつくづく感じています。
規程も細かに変更していかないととんでもないことになると感じ入りました。
ありがとうございました。
投稿日:2018/01/12 18:51 ID:QA-0074353大変参考になった
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