無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

雇用契約書必須記載事項について

平素お世話になっております。
今年より人事を担っており、勉強不足の為ご教示いただけますと幸いです。

現在、弊社で使用している雇用契約書(労働契約書)のフォーマットの見直しを検討しております。
現在使用しているフォーマットに、記載必須事項漏れがあると
前職にて人事総務を担当していた社員より指摘があったことが背景にございます。

フォーマットの見直しにあたり、役員にどの記載項目が漏れていて
何に基づき必要なのかを示す必要があり、根拠となるものを探しております。

どの法律が根拠となるものなのかをご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2017/11/16 18:44 ID:QA-0073503

riri1203さん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労基法上、書面明示が義務付けられている労働条件の範囲

▼ 厚労省の「労働条件通知書」のモデルはネットでダウンロードできます。項目毎の解説も付いています(※1)。
▼ 又、労基法の「必須記載項目」や「任意記載項目」に関する説明は、都道府県単位の労働強が提供しています(※2)。
▼ それにしても、必須事項漏れありと指摘された方からは、具体的に「どの事項」が欠落しているのかお聴きにならなかったのですか? その情報があれば、「ピンポイント的回答が可能なのに・・」と感じます。
▼ 「注」
⇒(※1)http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1l.pdf
⇒(※2) http://www.pref.kyoto.jp/mothersjobcafe/knowledge/knowledge11.html

投稿日:2017/11/17 11:17 ID:QA-0073507

相談者より

川勝様

ご回答ありがとうございました。
厚労省HPにモデルがあられたのですね。
また労基法に基づく旨もご教示いただきましてありがとうございました。

指摘された項目としては
・有給休暇についての記載漏れ
・時間外労働時間の記載漏れ
(時間外労働:有のみ記載あり)
・変形労働時間制についての記載漏れ
・継続雇用制度についての記載漏れ

上記項目となります。
就業規則含め、非常に脆弱な体制(漏れが多々あります)ですが、
それに対する上層部の認識が薄く、改定にあたっても強い根拠を明確に示す必要があり困惑しておりました。

これを機に労基法を勉強したいと思います。

投稿日:2017/11/17 11:59 ID:QA-0073508大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労働契約に際して明示しなければならないものには、必ず明示しなければならないもの(絶対的明示事項)と会社が定めをする場合には明示しなければならないもの(相対的明示事項)があり、労基法15条1項を受けて施行規則5条1項で定められています。

また、パートや有期雇用者の場合には、それぞれ必要記載事項がありますので、注意が必要です。

厚労省のモデルは参考にはなりますが、シンプルさにかけあまりおすすめできません。

投稿日:2017/11/17 13:30 ID:QA-0073511

相談者より

ご返信が遅くなりまして申し訳ございません。
根拠を示していただきましてありがとうございました。
こちらを基に役員に進言の上、修正することが決まりました。
引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2017/11/21 14:16 ID:QA-0073574大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料