有期雇用者の期間満了退職について
有期雇用で現在勤務しているパート社員がいます。
1月末で契約期間が満了になっていますが、
更新しない場合は、一ヶ月前に伝えれば、
期間満了の退職扱いの処理で問題ないでしょうか?
また、本人からの理由明示があった場合
明らかにしないといけないでしょうか?
もし、明示理由が本人が納得いかなった場合、
契約期間満了扱いでの退職は不履行になるでしょうか?
採用背景については次の通りです。
昨年の8月に派遣社員で採用
今年の2月よりパートで採用、以降は半年ごとの更新で
契約継続中
2度目の更新確認が、期間満了の1ヵ月前になる、
今年12月中に予定しています。
ご回答よろしくお願い致します。
投稿日:2017/11/15 13:35 ID:QA-0073476
- しゅんかさん
- 石川県/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
有期雇用の期間の定めに就いて「脇を固める」ことが重要
▼ パートやアルバイトなど、期間を定めて雇用契約を結んだ場合は、その契約をしている期間が満了すれば、雇用契約は,約定に基づいて終了します。その際、「特別の事情がない限り、契約は更新しない」といった明確な条項の記載があれば、法的義務ではありませんが、一ヶ月前の通知があれば十分でしょう。
▼ 但し、期間満了日に漫然と雇用契約を繰り返し更新していると、結果として雇い止めが認められなかったケースが多々見受けられます。共通して言えることは、有期雇用の期間の定めに就いて「脇が甘い」のが主因だと言えます。次回の契約更新に際し、十分な注意が望まれます。
投稿日:2017/11/16 11:39 ID:QA-0073493
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
30日前までに雇止め予告が必要なのは、3回以上の更新か1年を超えて継続雇用されている場合ですが、これに該当せずとも1ヵ月前に予告しておくことは、望ましいことです。
予告とは関係なく、期間途中の雇止めでない限り、離職票等は期間満了で問題ありません。
本人から、理由明示があった場合には、期間満了とは別の具体的な理由を明示する必要があります。これは会社の見解を明示するということです。
この理由に本人が納得行けなければ、退職不履行ということではありません。
ただし、別の問題として、よほど納得いかなければ、民事上の争いになる可能性もあります。
投稿日:2017/11/16 13:28 ID:QA-0073496
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働契約書におきましては労働基準法施行規則第5条で「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項」の記載が義務付けられています。
従いまして、更新がある場合の可否につきましては、基本的に労働契約書に示された更新基準を満たしているか否かによって決定しなければなりません。単に1か月前に告げればよいというものではございませんので注意が必要です。万一そうした判断基準が示されていない場合は早急に更新基準を明示される事が求められます。
逆に申し上げますと、事前の基準明示がなされていれば、客観的に見てその基準を満たしていない限り当人が納得行かなくとも更新を拒否する事が可能です。
投稿日:2017/11/18 22:45 ID:QA-0073527
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