年金受給者の健康保険の扶養の範囲

従業員の奥さんですが、現在健康保険の扶養者となっています。
60歳を超えて、年金を受給していますが(働いていない)公的年金以外の生命保険会社等の個人年金も扶養を認定するときに加算されるのですか?

投稿日:2017/11/10 13:42 ID:QA-0073424

静香さん
静岡県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、協会けんぽでは明確な取扱いについて示されていないようです。

しかしながら、生保等の個人年金につきましても性質上収入に該当するものといえますので、被扶養者認定の場合に加算されることになるものと考えられます。

投稿日:2017/11/10 22:49 ID:QA-0073430

相談者より

ありがとうございました。
健康保険組合にも確認します。

投稿日:2017/11/13 09:50 ID:QA-0073440大変参考になった

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