顧客企業の株式を保有している人材を派遣することについて
IT関連で専門技術を持った人材を客先に派遣する業務を主としており、正社員・契約社員含めて1800名ほどの企業に所属する者です。
現在取引のある上場企業(A社とします)から要請があり、特定派遣契約で当社所属の人材を派遣する状況で、当社所属の人材(Bとします)を候補として選定し、業務の説明等のためにヒアリングしたところ、
「実は、A社の株式を現在所有している。株式の取得にあたってはA社のことを随分調べた」
という発言がありました。
結局、顧客から要求される技術レベルの観点からBをA社に派遣しないことにはなりました。
当社の業務上、顧客企業にて使用されているPCのログインアカウントやそれに付属する所属組織の情報、社内ポータルサイト上で企業の重要な情報などを閲覧できる立場で業務をするものも多くおります。
今回はBが前述の発言をしたために、リスクとして気づくことができたのですが、今後も同様のリスクが起こり得るため、対策をとるべきか検討しているところです。
発覚した場合、インサイダー取引となってしまうのではないかと懸念する一方で、個人の保有している株式を把握しておく、ということも非現実的かと考えております。
調べるにしても、相手に対してきちんと根拠を説明する必要があると考え、顧客企業の株式を保有している人材を派遣する場合、どのような法律に違反するリスクがあるのか、または、個人の活動の範囲のことなので、問題にならないのか。
アドバイスいただきたく、投稿いたしました。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/10/29 10:21 ID:QA-0073173
- MAFUMIさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
派遣先企業の重要事実を知り得る立場での派遣なら問題はない
▼ インサイダー取引の対象者である「役員等」には派遣社員も含むとされています(証取法166条)。但し、派遣先である上場会社等に係る業務等に関する重要事実を知り得る立場でなければ、派遣することに法的規制はありません。
▼ 一般の正社員か、派遣社員が問題ではなく、重要事実を知り得る立場に居るか否かがポイントです。派遣先企業の重要事実を知り得る立場での派遣でなければ、派遣先の株式の保有、購入、売却に規制が及ぶことはありません。
投稿日:2017/10/30 12:13 ID:QA-0073178
相談者より
川勝様
ご回答ありがとうございました。具体的な法律名もありがとうございます。
業務上、どのような情報を扱うかによる、ということですね。
業務によっては役員会議の議事録の電子データに閲覧制限を設定する立場になる者もおりますので、業務内容の詳細を確認した上で、派遣する人材を選定する流れを作っていこうと思います。
投稿日:2017/11/03 07:59 ID:QA-0073277大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、個人的な株取り引きについては原則自由ですが、派遣先も含めて取引先として業務上直接関係する企業の株式取得等となれば、ご懸念のような問題が生じる可能性がないとまでは言いきれないでしょう。
但し、基本的には私的な事柄ですので詳しい調査等は当然控えるべきですし、派遣する際において事前に株取引も含めまして、派遣先と何らかの関係性を有していないかについてのみ確認される事でよいでしょう。
投稿日:2017/10/30 12:26 ID:QA-0073180
相談者より
服部様
ご回答いただき、ありがとうございました。
やはり私的な事柄として踏み込むのは難しいですね。
派遣先企業に限定する形で、何らかの関係性があるかどうかの確認を行う形で対策していきたいと思います。
投稿日:2017/11/03 07:56 ID:QA-0073276大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
派遣先企業の重要事実を{知り得る立場でなければ}派遣でも問題はない(修正後)
回答タイトルに大きなミスがありました。掲題の通り読替えて下さい。失礼しました。
投稿日:2017/10/30 12:27 ID:QA-0073181
プロフェッショナルからの回答
誓約書
派遣時に、派遣先との関係性がないことを誓約する文書を取っておいてはいかがでしょうか。当然インサイダー取引のような犯罪行為につながる関係性がないことや、機密保持徹底(家族知人への情報漏えい)など、厳重に確認して困ることはありませんので、一般的な採用時の誓約と別にその都度実施するのも手だと思います。
投稿日:2017/10/30 14:32 ID:QA-0073190
相談者より
増沢様
おっしゃる通りですね。客先でのセキュリティルールを遵守する誓約書を毎回記載させるルールがありますので、その流れの中で確認することで対策にすることとします。
具体的なアドバイス、ありがとうございました。
投稿日:2017/11/03 07:51 ID:QA-0073275大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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