看護休暇と介護休暇の有給
こんにちは、当社では法令の5日(無給)とは別に
年間20日の休暇(有給)を新設することで検討しております。
そこで、このような場合の規程例をご教示いただければと
思います。
規程は、育児・介護休業規程を改訂する予定です。
投稿日:2017/10/14 14:15 ID:QA-0072935
- ベルリンガさん
- 埼玉県/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、規程例につきましては御社就業規則の他の規定との整合性を図る必要もございますし、具体的な文面まで回答は出来かねる旨ご了承下さい。
参考までに申し上げるとすれば、法定5日分と特別20日分を明確に区分されることが重要であって、あとは特別20日分について御社が支給要件をどのように設定されるかを検討の上規定されるべきといえます。任意でかつ有給として定める休暇になりますし、安易に付与を可能としてしまいますと日数が多い事もあって部署によっては職場運営に支障を招く事態も考えられますので、現場の声も聴かれた上で慎重に判断されることが重要といえます。
投稿日:2017/10/16 11:17 ID:QA-0072948
相談者より
ありがとうございました。
とりあえずは、日数を変えずに
有給にします。
投稿日:2017/11/19 15:52 ID:QA-0073528大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、同じ看護・介護休暇の中に、有給と無給を混在させるのは、管理も大変になりますし、どうかなとは思いますが、だめというわけではございません。規定例としては、様々考えられますが、現在の看護・介護規定を改定すればよろしいでしょう。
例えば、
3.前項の休暇は、20日間は有給とし、20日を超える5日間については無給とする。
ただし、子が2人以上の場合は、どうするのかも検討が必要です。法令では10日以上。
投稿日:2017/10/16 12:03 ID:QA-0072950
相談者より
ありがとうございました。
とりあえずは、日数を変えず有給にします。
投稿日:2017/11/19 15:53 ID:QA-0073529大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
休日と休暇 休日と休暇の定義(違い)を詳しく... [2007/04/09]
-
入社時期による待遇の差(有給/無給) 弊社の育児介護休業規程では現在、... [2017/05/09]
-
有給休暇の規程への明記について 有給休暇の件でご相談させていただ... [2013/04/23]
-
1年間傷病休職した方に有給休暇の繰越を認めていいのか ほぼ1年間、傷病休職した方ですが... [2017/02/13]
-
退職時の有給休暇 現在の規程では、4月1日時点で在... [2005/05/23]
-
役員関連規程 役員関連規程の整備を進めているの... [2020/04/14]
-
育児休暇と生理・看護休暇の併用 短時間勤務制度(勤務しない時間は... [2007/12/20]
-
生理休暇と看護休暇の就業規則等への記載について 弊社は、就業規則、給与規程、育児... [2006/07/20]
-
育児・介護休業について いつも利用させていただいておりま... [2007/11/27]
-
有給休暇 弊社の就業規則は有給休暇の次年度... [2005/10/05]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。