無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

コンプライアンス、退職金事案

先だってコンプライアンス事案があり、コンプライアンス強化活動の一環として、過去の契約・覚書等の調査を実施しております。
その中で、5年前に縁故(オーナー知り合い)と思われる契約社員を正社員にした事案があります。契約社員登用時の労働契約書には退職金を支払うと記載してあるのですが、就業規則(及び退職金規定)では契約社員は退職金支払いの対象外です。この為なのか(本人達からの要請かどうかは不明)、退職金を支払う旨の覚書(サイナーは当時の事業部長)が別途存在している事を発見しました。オーナーの茶坊主の当時の人事部長が行った行為である事は明白なのですが、当時の人事部長は今はおりません。オーナーは関与を否定しております、非常に頭が痛い状況です。
調査したところ、契約社員から社員に雇用形態が変わった際には退職金らしき金額は支払われてはおりません。よって、正社員登用時からの事勤続年数に契約社員時代も加算する事が合意対象であったと考えます。このまま彼らが定年を迎えた際に揉め事が起こるのは明らかであり、速やかに当件をコンプライアンスに則り解決致したくアドバイス頂けますと幸甚です。

投稿日:2017/10/06 10:14 ID:QA-0072810

清洲会議さん
岐阜県/その他メーカー(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いずれにしましても現在は正社員になっている方ですので、定年時に退職金が支給される事自体に変わりはないはずです。

つまり、当事案に限っていえば、結果的に「退職金を支払う」といった労働契約書の内容が将来履行されることになりますので、あとは金額計算の問題のみと考えてよいでしょう。

その際ですが、「正社員登用時からの事勤続年数に契約社員時代も加算する事が合意対象であった」という事でしたら、契約内容を今になって会社都合で反故には出来ませんのでそのように計算する必要がございます。他の従業員が知った場合に不公平であるとのそしりは免れませんが、会社側の不手際で生じたことですし、不公平な優遇措置であっても個別に同意された契約内容には影響を及ぼしませんので、労務トラブルを回避する上でも甘受されるべきといえるでしょう。

投稿日:2017/10/06 10:42 ID:QA-0072811

相談者より

ご回答ありがとうございました、感謝申し上げます。

投稿日:2017/10/10 09:16 ID:QA-0072834大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約優先

会社が締結した契約書で正社員採用され、退職金を払うという文言に矛盾はないと思いますので、そのまま規定通りの退職金支給となります。
もともと契約社員を正社員にした経緯に問題があったとしても、そのことで正社員である現在の権利を無にはできません。その契約が発効した期間が労働期間で算定基準となると思いますが、貴社規定に即した支払をすることになります。

コンプライアンス問題としての対処においては、経営内にてこうした事例があったことを明らかにし、それをなかったことにするのではなく、こうしたコンプライアンス上問題ある過去の事例があり、それについては契約通り対処することを会社として判断したという記録を残すことで、今できる対処は良いと思います。

投稿日:2017/10/06 19:15 ID:QA-0072817

相談者より

ご回答ありがとうございました、感謝申し上げます。

投稿日:2017/10/10 09:19 ID:QA-0072837大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード