コンプライアンス、退職金事案
先だってコンプライアンス事案があり、コンプライアンス強化活動の一環として、過去の契約・覚書等の調査を実施しております。
その中で、5年前に縁故(オーナー知り合い)と思われる契約社員を正社員にした事案があります。契約社員登用時の労働契約書には退職金を支払うと記載してあるのですが、就業規則(及び退職金規定)では契約社員は退職金支払いの対象外です。この為なのか(本人達からの要請かどうかは不明)、退職金を支払う旨の覚書(サイナーは当時の事業部長)が別途存在している事を発見しました。オーナーの茶坊主の当時の人事部長が行った行為である事は明白なのですが、当時の人事部長は今はおりません。オーナーは関与を否定しております、非常に頭が痛い状況です。
調査したところ、契約社員から社員に雇用形態が変わった際には退職金らしき金額は支払われてはおりません。よって、正社員登用時からの事勤続年数に契約社員時代も加算する事が合意対象であったと考えます。このまま彼らが定年を迎えた際に揉め事が起こるのは明らかであり、速やかに当件をコンプライアンスに則り解決致したくアドバイス頂けますと幸甚です。
投稿日:2017/10/06 10:14 ID:QA-0072810
- 清洲会議さん
- 岐阜県/その他メーカー(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いずれにしましても現在は正社員になっている方ですので、定年時に退職金が支給される事自体に変わりはないはずです。
つまり、当事案に限っていえば、結果的に「退職金を支払う」といった労働契約書の内容が将来履行されることになりますので、あとは金額計算の問題のみと考えてよいでしょう。
その際ですが、「正社員登用時からの事勤続年数に契約社員時代も加算する事が合意対象であった」という事でしたら、契約内容を今になって会社都合で反故には出来ませんのでそのように計算する必要がございます。他の従業員が知った場合に不公平であるとのそしりは免れませんが、会社側の不手際で生じたことですし、不公平な優遇措置であっても個別に同意された契約内容には影響を及ぼしませんので、労務トラブルを回避する上でも甘受されるべきといえるでしょう。
投稿日:2017/10/06 10:42 ID:QA-0072811
相談者より
ご回答ありがとうございました、感謝申し上げます。
投稿日:2017/10/10 09:16 ID:QA-0072834大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
契約優先
会社が締結した契約書で正社員採用され、退職金を払うという文言に矛盾はないと思いますので、そのまま規定通りの退職金支給となります。
もともと契約社員を正社員にした経緯に問題があったとしても、そのことで正社員である現在の権利を無にはできません。その契約が発効した期間が労働期間で算定基準となると思いますが、貴社規定に即した支払をすることになります。
コンプライアンス問題としての対処においては、経営内にてこうした事例があったことを明らかにし、それをなかったことにするのではなく、こうしたコンプライアンス上問題ある過去の事例があり、それについては契約通り対処することを会社として判断したという記録を残すことで、今できる対処は良いと思います。
投稿日:2017/10/06 19:15 ID:QA-0072817
相談者より
ご回答ありがとうございました、感謝申し上げます。
投稿日:2017/10/10 09:19 ID:QA-0072837大変参考になった
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