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アルバイト職員の育休取得について

いつも大変お世話になっております。

アルバイト職員の育休について教えてください。
当社では労使協定の締結によって、以下の①~③を対象者から除外しています。
① 入社1年未満の労働者
② 申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
③ 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
この中の③ですが、所定労働時間2日以下というのは育休請求時の契約が基準でしょうか?
極端な話をすると、これまで週1日契約なのに育休請求する間際に契約変更し、週3日とした場合には育休取得可能となるのでしょうか。
週1日だと雇用保険に加入しておらず、週3日の6か月間実績がないので育児休業給付金の支給もありませんが、本人が取得を希望すれば育休となるのでしょうか。

以上です。
宜しくお願い致します。

投稿日:2017/09/08 09:16 ID:QA-0072435

修造さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当然ながら育児休業請求時の契約日数になります。仮に当人から同時に契約日数増の希望があっても、雇用契約は育児休業利用の為だけに締結するものではございませんので、会社側が応じる義務まではございません。

投稿日:2017/09/08 10:00 ID:QA-0072441

相談者より

ご回答ありがとうございます。
雇用契約に応じると育休取得可能になるとのこと承知しました。

投稿日:2017/09/08 10:35 ID:QA-0072443大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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