海外勤務者の社会保険関係
いつも勉強させていただいております。
非常に初歩的な質問で申し訳ないのですが、お教え頂きたいことがあります。
実は、日本で採用し、日本で数ヵ月勤務後に海外の現地法人に勤務させ、給与の支払いは現地で行っていて、日本では給与の支払いは無いのですが、従前の標準報酬月額で社会保険料を全額会社負担で加入している人がいます。数年後に日本に帰国してくるものとは思われますが、これのやり方はあっているのでしょうか。
この会社に入って日が浅いため、どうなっているのかよくわからないのですが給与台帳をみた限りではこのようになっています。
お教えいただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2007/01/23 10:25 ID:QA-0007236
- *****さん
- 東京都/電機(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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海外勤務者の社会保険関係
社会保険庁のスタンスは、一時的な海外派遣(長期でも可)でなければ、日本の社会保険は喪失して現地の社会保険に加入してくださいという考え方です。
但し、実務的には何年(何ヶ月)派遣するかが予測できないというケースもあり、貴社のような事をやっているケースも多く聞きます。
また、アメリカなど派遣先の国によって社会保障協定というものがあり、年金加入期間を通算できますが、通算できない国もあります。その場合、日本での加入期間が単純に短くなり、将来の受給額に影響するという問題もあるために、そのまま日本での社会保険を継続加入させているケースも多いようです。
現状で完全な移籍でなければ、現状の処理でよいと思います。
また、派遣先の国によって、社会保障協定により、現地の保険制度に加入しなくてよいケースがあります。詳細は社会保険庁のHPにも載っていますので参照ください。
投稿日:2007/01/23 13:44 ID:QA-0007239
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