無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

4週に4日の法定休日について

就業規則の見直しにあたり、休日の割増賃金について
疑問がありましたので質問させて頂きます。

毎月1日を起算日とする月単位の変則労働時間であった場合で、法定休日を規定していない時。
極論とは思いますが、4週で4日間の休暇を与えられてさえすれば、法的には法定休日は与えられたことになる為、35%割増の休日割増は発生しない。という認識で間違いありませんでしょうか。

なぜこのような質問となるかと言いますと、経理計算上の煩雑さを避ける為、土曜、日曜、祝祭日での休日出勤については、7日で40時間超過の制限無く一律25%割増(深夜は+25%割増)とした上で、休出の替わりは有給消化奨励とすると、考え方としては法令順守となるかと思った次第です。
もちろん、完全週休2日としている為、4週で4日間の休日も付与出来ないケースがある訳ではなく、あくまでも35%割増を考慮しないで経理処理が出来ないか。という視点からの質問となります。

以上、特殊なケースかとは思いますが、御一考の程、よろしくお願い致します。

投稿日:2017/08/07 16:50 ID:QA-0071886

Daisy Johnsonさん
熊本県/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、月の変形労働時間制と法定休日は直接関係ございませんので、法定休日は原則通り週に1日付与する事が求められます。勿論、代わりに4週4休とされる事も認められていますが、その場合は月毎の変形制と同じ起算日では不可であって、週の起算日を別途定める事(日曜、月曜等)が必要ですので注意が必要です。そうした要件を満たせば、35%の休日割増は不要といえます。但し、結果として4週4休が確保出来なかった場合ですと、当然ながら不足の休日分については35%の休日割増賃金支払が求められます。

ちなみに、年次有給休暇につきましては、当人の希望する時季に付与しなければなりませんので、休出の代わりに年休取得を奨励する等といった措置は避けるべきですし、仮に年休取得されたとしましても休日としてはカウント出来ませんので、この点についても注意が必要です。

投稿日:2017/08/07 19:50 ID:QA-0071891

相談者より

早急な回答、ありがとうございます。

変形休日制というものが存在すること、4週単位なので一ヶ月単位の変形時間制とはズレが生じること、理解出来ました。ありがとうございました。

そこで最後に回答頂いた「有給休暇」は休日としてカウントできない件、恥ずかしながら認識出来ておりませんでしたが、この事に伴い、重ねてご質問させて下さい。

休日出勤の割増支払いは当然として、休出した事に対し「振替休日」「代休」等を与える必要があるかと思いますが、「振替休日」は休出前に振替日を指定、「代休」は従業員の申し出があった場合に付与と規定しており、「代休」関しては休出日との相殺となるわけで、従業員には休出の割増のみ取得出来ない為、突発的な休出対応の「代休」は自主的には申し出が少ない状況です。
そうなると、有給を取得することが多くなるのですが、休日としてはカウントできないと言う事で、取得できなかった休日の補填は、どの様に対応するのが望ましいのでしょうか。
当初の質問と方向性が変わってきましたが、御一考のほど、よろしくお願い致します。

投稿日:2017/08/08 10:51 ID:QA-0071899大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「有給を取得することが多くなるのですが、休日としてはカウントできないと言う事で、取得できなかった休日の補填は、どの様に対応するのが望ましいのでしょうか。」
― 休日割増賃金を支給されていれば、特に休日の補てんをされる義務まではございません。そうした義務を免れるための割増賃金支給とご理解頂ければ幸いです。但し、あまり休日が少ないようですと、過労の懸念が生じますので、業務運営・人員配置等を会社側で再検討して休日確保出来る状況に改善されるべきといえるでしょう。

投稿日:2017/08/08 11:25 ID:QA-0071903

相談者より

ご回答ありがとうございました。

大変参考になりました。重ねて御礼申し上げます。

投稿日:2017/08/08 15:19 ID:QA-0071913大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

ダウンロード