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長時間労働者に関する情報の産業への提供

本年6月施行の労働安全衛生法改正において、1週当たり40時間を超えた時間を毎月1回以上算定する必要があること、その結果、超えた時間が1月あたり100時間を超える労働者については、労働者の氏名等を産業医へ提供することが必要ですが、この労働者には、管理監督者が含まれますか?(当社では、次長、課長等を管理監督者として定義して、実態上、問題無いことを前提に質問させてください。)

また、1週当たり40時間を超えた時間の算出、100時間を超える時間の算出については、次の時間を累積していますが、問題ありますでしょうか。いずれの場合も時間外手当を支給しています。
(当社は週休2日制で、1日の労働時間は8時間です。)
①1日8時間を超えた労働時間
(遅刻・早退・休憩時間を加味して、実質8時間を超えた労働時間。以下同じ)
振替休日、代休を取得した場合を除く、土曜・日曜・祝日の勤務時間(当社は週休2日制)
上記のルールですので、週に祝日が1回あり、その日に勤務し、毎日の残業が無しの場合、週の労働時間は40時間を超えませんが、祝日勤務日の8時間に対して、時間外手当を支給しています。
したがって、月の所定外労働時間を計算する場合にはこの祝日勤務日の8時間が含まれ、この8時間が100時間を超える判断値にも加算されます。
この8時間を含めて判断しても差し支えありませんか? あるいは、この8時間は含めなくて良いのでしょうか?
恐れ入りますが、ご教示ください。

投稿日:2017/08/03 07:50 ID:QA-0071831

人事担当1年目さん
兵庫県/銀行業(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

管理監督者も安衛法上の労働時間の「管理対象」・ポイントは「実労働時間」

▼ 労基法上の管理監督者は、責任・権限・処遇等の観点に基づき位置付けられたものです。過重労働対策面での位置付けは、他の労働者と変わりありません。安衛法上は、厚労省も「健康障害を防止するため・・労働時間の適正な管理に関して「事業者は、裁量労働制対象労働者及び管理・監督者についても…過重労働とならないよう努めるものとする」」との見解を示しています。このことは、「労働時間の把握の問題はあるにしても、管理職が過重労働対策の対象者に含まれる」と断定してもよいでしょう。
▼ 次に、週40時間超や、月当り100時間超のカウントは、「実労働時間」であって、振休、代休等の事由は問いません。勿論、制度として、適正な労働時間限度の遵守のための諸措置は、それぞれ有意義ですが、超過事由が何であれ、どの様な加算制度であれ、「結果としての実働」が40時間超・100時間超となることが問われる訳です。

投稿日:2017/08/03 14:25 ID:QA-0071843

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/08/03 16:35 ID:QA-0071844大変参考になった

回答が参考になった 0

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